弁護士美和のブログ つづりまとめ

 弁護士 美 和 勇 夫

多治見市 市民懇談会で 発言市民のマイクの電源が着られた事件があった

2025-01-30 13:29:42 | Weblog

<国民の 表現の自由さへ 侵害して平気な 公務員>

  多治見市長ら公務員もおなじ、だから告訴しています!

 

水俣病のマイク切り事件について、伊藤環境大臣は「本当に申し訳ない。深い反省で被害者と真摯に向き合いたい」と謝罪し、岸田首相 も「不適切なものだった。」と発言した

 

 

しかし、多治見市の市民懇談会でのマイク切り事件についてはなんの謝罪もなく、

多治見市議会も とりあげず・・・・・地元マスコミも無視した

 

逆に 、 その後 多治見市長は、

市民懇談会で発言した 市民のマイクをとりあげ、市の懇談会、業務を妨害した犯人として、その市民を 警察に告訴するという とんでもない市政をおこなっている。    

 

多治見市の行政に人間の血は流れているのか? いずれ 事件は 公務員の職権濫用罪として され、 公正な 裁判所の 審判を受けるだろう。 

 裁判所は 警察 検察と ちがって、民間有力者などとの癒着はない ところである

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

(告訴は受理され書類送検にはなるだろう)市民懇談会で 発言している市民の マイクを取り上げる行為は、公務員職権濫用罪にあたる

2025-01-29 22:28:42 | Weblog

書類送検になって、問題は 検察が,起訴するか,不起訴とするか?

である。 不起訴であれば、岐阜地裁で不起訴は妥当か 審判されることになる。 

(公職選挙法など一般刑法犯は 民間審査員の検察審査会へいくだけだが

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 


公務員の職権濫用罪は、刑法193条に規定されている
  「汚職の罪」(刑法25章)に含まれる犯罪類型

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 


②公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。


③公務員職権濫用の罪の保護法益には、

◆公務の公正さに対する信用という国家的法益と、

権利侵害をされた相手方の権利という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、個人的法益の側面が重視される傾向にある。

 

 

④また、公務員職権濫用の罪は、犯罪の性質上、検察官が起訴を不当に怠る場合が生じる可能性が高いため、

検察官の起訴独占主義の例外として、裁判所の決定により審判に付する手続である準起訴手続が適用される(刑事訴訟法262条)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

検察の不起訴処分を うけても、その後の調べで、起訴されることは   ありうる》     ★何も、【検察審査会】の〔起訴相当の議決〕が     なくとも・

2025-01-26 21:32:31 | Weblog
例えば、公職選挙法違反事件の 検察 不起訴処分・・・・
 
 
何も、【検察審査会】の〔起訴相当の議決〕が
    なくとも・・・検察再捜査で 起訴はありうる
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
① 報道によると、その男性は、その事実に関し、一度不起訴になっていた。
しかし一度不起訴になった件について、検察庁が改めて捜査して【起訴した】という経緯が報じられた。
 
 
② 「一度不起訴になったのに、また蒸し返されるってことがあるのか?
疑問に思われるかたもいらっしゃるのではないでしょうか?
 
 でも、法律上、それが不可能なわけではないのです
 
 
無罪判決は、〔裁判所〕が下すもの
それが確定した場合、同じ事実について、再び起訴され、無罪の結論がひっくり返るということはありません。
 
 
 
④ 一方、【不起訴】は無罪判決と違って、裁判所が判断を下すものではありません。
 
あくまでも〔検察官による処分〕に過ぎません。
 
 無罪判決と違って、「この件については二度と刑事責任を問われません」  というルールは適用されません。
 
 
⑤ 「不起訴になったら、もう二度とその件で刑事責任を問われることはない」という考えは誤りです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

選挙演説では、事実をゆがめてしゃべってはいけないと、公職選挙法235条2項

2025-01-25 21:10:50 | Weblog

◆この候補者 Y を 市長にすると、 オカルト的な宗教で

  多治見市民を おかしくしてしまう

 

 こういう ゆがめた 事実 を、しゃべってはいけないことが

  公職選挙法235条2項違反・とされている

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

田代演説  多治見検察審査会 不服申し立て理由 その2

2025-01-24 22:56:41 | Weblog

この 山本候補は プーチンであるという 

田代バロー会長演説が なぜ 公職選挙法235条2項

違反・・事実をゆがめた演説】である

 として、処分されないのであろうか?

 

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする