本来、教科書である『CQ誌』が書くべきことですが、こういう記述が全く見られないので、私が書いてみます。下の写真は、こういうアンテナの建て方は『自己責任』で、なおかつ『我が家の私有地』だから、なせる業かなとか思っています。
【写真:私有地だからできる『電波法施行規則第25条の例外』】
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◆電波法施行規則第25条を頭に入れていますか?。
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【電波法施行規則・第25条】
(一部略)~2.5mに満たない高さの部分が、
人体に容易に触れない構造である場合または、
人体が容易に触れない位置にある場合はこの限りでない。
(一部、文言は、私がリライト)
第25条には『送信設備の空中線』『給電線』もしくは、
『カウンターポイズ』であって、
『高圧電気を通ずるもの』は『その高さ』が『人の歩行』、
『その他起居する平面から「2.5m」以上のものでなければならない』と、
あります。
▲ラジアルの端は、地上高0.8m。第25条に抵触するが私有地なので除外。
これが『公園』とかだと『アウト(NG)』になることがあるのですね。
法のタテツケでは・・・。

最近、ATU+カウンターポイズの組み合わせが『流行り』のようですが、
CQ誌は『カウンターポイズは電波法施行規則第25条に従って、
安全施設として考慮しましょう』くらいの記述は必須だと、
私は感じました。
CQ誌・最新号は『自作アンテナ』の特集があり、
失敗談のエピソードで『3.5MHzのDPの地上高が低すぎて、
同調点が3.1MHzだった云々』という記事がありました。
エピソードとしては笑えますが、
注釈でいいから『第25条』の記述くらい書けよ、とか感じますよ。
アンテナのマッチング回路に、
簡易なLCを組む際『同軸コンデンサ』を用いることがあります。
同軸の端末処理をきちんとオフセット処理しておくとかしないと、
50Wや100Wで『スパーク』して溶けたり燃えることもあります。
我が家の場合、
アンテナ架設時は『私有地に付き立ち入り禁止』の看板を、
掲げています。
テキトーな空き地で『こっそり移動運用』も多く見かけますが、
私たちは『国家試験(準ずる講習会含む)』に合格して資格を得ています。
地上高2.5mの決まりを知らない方も多いようですが、
『運用の中身は資格が担保している』というのが、総通の考え方です。
何かあったとき『知りませんでした』では『通用しない』ということを、
肝に銘じておくべきと、私は考えます。
テキトーな空き地も『誰かの名義』で『登記』されています。
POTA等も盛んですが『必ず、公園管理者の許可』を得てから、
運用しましょう。また『駅前QRV』や『高いビル』からの運用も、
周囲への配慮が必要なことは言うまでもありません。
『80条報告だぁ!』もいいですが、
運用に身近で『知っておくべきの「施行規則第25条」』も、
頭に入れておきましょう。
でないと『命令違反』で『あなたが80条2項の対象になる』のですよ。
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