Twitter等、SNS上で『200W以下の新規開局や設備の変更申請、設置場所の変更』の際に『電界強度計算書』の添付が必須になっているのが『話題』になっていました。なんか『えらい難しい』とか聞きますが、第二級をお持ちの方なら『わかって当然』です。この程度で大騒ぎするなら『移動する局』での運用を頑張りましょう。
【写真:細かい数値は隠しています。200W以下でシュミレーションしました】
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◆お役所は『書類不備』がなければ、通ります。
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上記写真は、我が家の条件で『200Wが通る、計算書』にしてみたまでです。
マンション等、集合住宅の場合は『どうだかわかりません』。
とはいえ、荒っぽい表現ですが『テンプラだろうが「〇」が必須』というわけで。
ならば『どうやったら、〇印になるのか』を考えればいいのです。
詳細の数字は『真似されて出回ると責任取れませんから、写していません』。
はっきり言って『こんなん、クイズですやん』ですね。
だって、この『電界強度計算書』の添付が求められる方のほとんどが、
第二級以上の資格をお持ちなのですから、
防護指針に関する知識もお持ちということで『合格』が出ていますね。
お持ちの知識を活用すれば、どうすれば『〇印』になるか、わかるはずです。
200Wを超える場合は、さらに添付書類が増えます。
・電界強度計算書
・平面図
・立面図(側面図)
当然、落成検査の対象なので『実測』もあります。
200Wを超える場合は、なかなか『ごまかし』が効きません。
きっちりと検査官が測定します。
でも『200W以下』は『書類提出のみ』です。
・新規開局の場合
・設備の変更の場合
・設置場所の変更の場合
※単なる住所変更などの変更申請時は、不要です。
この記事を書くにあたって、きちんと近畿総通陸三課に確認を取っています。
・200W以下と200Wを超えるの違い
これも、意外とわかっていない方が多いです。
そもそも、急に防護指針が出てきたというわけではありません。
試験にも出題されていますね。
近畿総通の係官いはく『運用の中身は資格が担保』という解釈で、
従来は『電界強度計算書添付』は『別の要件で担保とみなしていた』。
ところが、昨今のアマチュア局のハイパワー局の増加等で、
電波障害の苦情等が急増し、本省(総務省)としても看過しかねる、
そんな理由から、今回の『電界強度計算書添付』が付加された、というわけです。
そりゃあ『ハムッテ2アマ』が増えたら、テキトーな運用が増えますわ(笑)。
第二級以上をお持ちなら『電波法令集抄録』は、お持ちですよね。
必須の備付書類ではないものの『これくらい、持っとけ』です。
法令集抄録の『電波法施行規則・第二十一条~第二十六条』は、
覚えておくにこしたことはありませんが、
覚えられないにせよ『すぐに目通しできるよう備えるべき』です。
それができないなら『第二十五条の二』での運用をオススメします。
防護指針や安全施設に関する法令がわかっているならば、
子供たちが自由に入って往来するような『公園』で、
通販屋で購入した『カウンターポイズ(商品名ですか?)』を、
地べたに広げて、子供たちが『わぁ、デカイ蜘蛛みたいだぁ!』と騒ぐのを、
運用の妨害をされたとか『あほなこと』をTwitterで書く恥さらしはなくなるでしょう。
まずは、無線従事者以外の者が出入りする場所での運用は、
いくら『移動する局』とはいえ『第二十五条』の適用を受けるのです。
移動する局とは『移動運用』ではなく『移動する局』として免許を受けている局です。
常置場所での空中線設置に関しても、十分に考慮してください。
原則『空中線、給電線、カウンターポイズは2.5m高』を頭に入れましょう。
その上で『例外とは何か』を読んで再勉強すれば、より理解が深まります。
これも、第二十五条、第二十六条を読めば、私の言うことがわかってもらえるはず。
アマチュア無線の試験や資格は『合格したらおしまい』ではありません。
総通の見解通り『運用の中身は資格が担保する』のを、
やはり、各人が肝に銘じて『安全な運用』をすべきです。
いささか、辛口ですが『あまりの無知な局が多い』ので、敢えて提起します。
毎度おおきに。ほんじゃーね!!
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