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JF3TBMの無線道楽雑記帳。その他、社会随筆も不定期に掲載。

●200W以下の電界強度計算書。

2023年06月28日 | アマチュア無線<全般>

Twitter等、SNS上で『200W以下の新規開局や設備の変更申請、設置場所の変更』の際に『電界強度計算書』の添付が必須になっているのが『話題』になっていました。なんか『えらい難しい』とか聞きますが、第二級をお持ちの方なら『わかって当然』です。この程度で大騒ぎするなら『移動する局』での運用を頑張りましょう。

【写真:細かい数値は隠しています。200W以下でシュミレーションしました】
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◆お役所は『書類不備』がなければ、通ります。
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上記写真は、我が家の条件で『200Wが通る、計算書』にしてみたまでです。

 

マンション等、集合住宅の場合は『どうだかわかりません』。

とはいえ、荒っぽい表現ですが『テンプラだろうが「〇」が必須』というわけで。

ならば『どうやったら、〇印になるのか』を考えればいいのです。

詳細の数字は『真似されて出回ると責任取れませんから、写していません』。

 

はっきり言って『こんなん、クイズですやん』ですね。

 

だって、この『電界強度計算書』の添付が求められる方のほとんどが、

第二級以上の資格をお持ちなのですから、

防護指針に関する知識もお持ちということで『合格』が出ていますね。

 

お持ちの知識を活用すれば、どうすれば『〇印』になるか、わかるはずです。

 

200Wを超える場合は、さらに添付書類が増えます。

 

・電界強度計算書

・平面図

・立面図(側面図)

 

当然、落成検査の対象なので『実測』もあります。

200Wを超える場合は、なかなか『ごまかし』が効きません。

きっちりと検査官が測定します。

でも『200W以下』は『書類提出のみ』です。

 

・新規開局の場合

・設備の変更の場合

・設置場所の変更の場合

※単なる住所変更などの変更申請時は、不要です。

 

この記事を書くにあたって、きちんと近畿総通陸三課に確認を取っています。

 

・200W以下と200Wを超えるの違い

 

これも、意外とわかっていない方が多いです。

 

そもそも、急に防護指針が出てきたというわけではありません。

試験にも出題されていますね。

 

近畿総通の係官いはく『運用の中身は資格が担保』という解釈で、

従来は『電界強度計算書添付』は『別の要件で担保とみなしていた』。

ところが、昨今のアマチュア局のハイパワー局の増加等で、

電波障害の苦情等が急増し、本省(総務省)としても看過しかねる、

そんな理由から、今回の『電界強度計算書添付』が付加された、というわけです。

 

そりゃあ『ハムッテ2アマ』が増えたら、テキトーな運用が増えますわ(笑)。

 

第二級以上をお持ちなら『電波法令集抄録』は、お持ちですよね。

必須の備付書類ではないものの『これくらい、持っとけ』です。

法令集抄録の『電波法施行規則・第二十一条~第二十六条』は、

覚えておくにこしたことはありませんが、

覚えられないにせよ『すぐに目通しできるよう備えるべき』です。

 

それができないなら『第二十五条の二』での運用をオススメします。

 

防護指針や安全施設に関する法令がわかっているならば、

子供たちが自由に入って往来するような『公園』で、

通販屋で購入した『カウンターポイズ(商品名ですか?)』を、

地べたに広げて、子供たちが『わぁ、デカイ蜘蛛みたいだぁ!』と騒ぐのを、

運用の妨害をされたとか『あほなこと』をTwitterで書く恥さらしはなくなるでしょう。

 

まずは、無線従事者以外の者が出入りする場所での運用は、

いくら『移動する局』とはいえ『第二十五条』の適用を受けるのです。

移動する局とは『移動運用』ではなく『移動する局』として免許を受けている局です。

 

常置場所での空中線設置に関しても、十分に考慮してください。

 

原則『空中線、給電線、カウンターポイズは2.5m高』を頭に入れましょう。

その上で『例外とは何か』を読んで再勉強すれば、より理解が深まります。

 

これも、第二十五条、第二十六条を読めば、私の言うことがわかってもらえるはず。

 

アマチュア無線の試験や資格は『合格したらおしまい』ではありません。

総通の見解通り『運用の中身は資格が担保する』のを、

やはり、各人が肝に銘じて『安全な運用』をすべきです。

 

いささか、辛口ですが『あまりの無知な局が多い』ので、敢えて提起します。

 

毎度おおきに。ほんじゃーね!!

 

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