今朝の朝刊記事に「高3女子の自死 再調査せず」の小さな記事が目に
ついた。
教育委員会設置の「第三者委員会 答申」に、ご遺族が事実誤認が有り
再調査を要望したが、拒否(再調査せず)されたというのだ。
答申内容は、往往にしてご遺族の満足いく結果になることが少ないようだ。
この場合も、満足な答申には程遠いのだろう。
制度として、その場合は組長(知事または市長)直轄の「調査委員会」に
よる「再調査」を要望できるのだが、委員会を設置するかどうかは
行政側の判断になる。
ちなみに「第三者委員会」の委員は、行政側が選出するのがほとんどだ。
ごく稀に「遺族推薦の委員」が入って、調査されることが有るが
まだまだ、少ないようだ。
どんな違いが出るかというと、「行政側委員」だけの場合、
『自死につながる要因は見当たらない。思春期うつなどによる』という
のが一般的に多いようだ。
"うつ"を誘発した要因は、自死と直結しない、という答申が多い。
ご遺族が納得しないのは、もっともだろう。
遺族側推薦委員がいる場合、弱い表現でも『自死の要因として、
いじめによることも考えられる』程度の記述多い・・・ようだ。
ご遺族が、調査内容に納得しないのなら、再調査要望を受け入れれば
いいのにと思う。
裁判だって、上告は認められているのだから・・・