平成19年6月2日から施行されている
道路交通法の一部改正では、「中型
免許」が新設されています。
このことにより、「平成19年6月以降」に
「新しく免許を取得される方」は普通自動車
免許ではほとんどの高所作業車等が運転でき
なくなります。
【今までの制度】
普通免許は車両総重量 8t未満
最大積載量 5t未満 でした。
それ以上は大型免許になっていたわけです。
【新しい制度】(平成19年6月以降免許取得者)
普通免許は車両総重量 5t未満
最大積載量 3t未満 になっています。
新設の中型免許は車両総重量5~11t未満
最大積載量3~6.5t未満
上記以上は大型免許になりました。
よって、高所作業車等はほとんどの車種が
中型免許の範囲に入ってしまうため、普通
免許では運転できなくなるわけです。
ただし、平成19年6月以降での新規免許取得者
に適用されます。(再取得者含む)
それ以前に免許を取得されている方は以前通り
の適用になります。
現場での新規入場者教育時や、免許の新規取得
者、失効後の再取得者がいる場合は注意が必要
です。
現場管理者の方は特に注意してください。