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会社内で起こった出来事や、現場のレポートなどを紹介する会社の日記です。

準中型免許が新設 ー 改正道路交通法

2017-03-17 | Weblog

平成29年3月12日から改正道路交通法で施行されました。

普通免許(18歳以上、総重量5t未満)、中型免許(20歳以上、総重量11t未満)、

大型免許準中型免許(21歳以上、総重量11t以上)の3種類でしたが、

新たに雇用対策、若年層雇用、運転手不足の観点や対策

もあるらしく、『準中型免許(18歳以上、車両総重量3.5t以上~7.5t未満)』

が新設され4種類になりました。 積載重量ではなくて、「車両総重量制限」

なので気をつけてください。実質は下記の通りのイメージです。

普通自動車⇒軽自動車、ライトバン、ワゴン車クラス。

準中型自動車⇒最大積載重量約2ton車~4ton未満トラック車クラス。

中型自動車⇒最大積載重量約4~8ton前後のトラック車クラス。

大型自動車⇒最大積載重量10~50ton車クラス以上

各教習所等は4月受付から対応されるように聞いています。

普通自動車免許より、約10~11万円位は教習費用が掛かります。

普通自動車免許を取得していて、準中型免許の段階取得する

のは、技能講習13時間、学科講習1時間の計14時間を受けて

適性検査に合格すればOKです。

普通自動車免許を持っていて、積載重量2トン車を運転すると

「無免許、無資格運転」になる場合があり、厳しく罰せられます。

また、無免許運転の場合は「自動車保険も適用外」になります。 

注意を! 特に新卒者採用、若年者雇用の際は留意ください。