最高裁弁論要旨より
2 事案の真相その2・・・MUちゃんについて (1)床への叩きつけ行為の不存在 次に、MUちゃんについて、検察官は、被告人が泣きやまないUちゃんに激昂して、同児の殺害を決意し、同女を頭の上の高さに持ち上げ、その後頭部から居間の床に思い切り叩き付けたと主張する。 しかし、もしそうであるとすると、Uちゃんの後頭部には打撲傷、皮下出血、硬膜上下腔血腫ないしクモ膜下出血、ひいては . . . 本文を読む
光市事件における最高裁弁護人弁論要旨【1】より
しかも、検察官は、そのストーリーのまま被告人を起訴し、それが「冷酷かつ執拗であり、この上もなく残虐非道であって、極めて悪質であり、首筋が凍る思いを禁じ得ない」として死刑を求刑し、しかもこれが第1審で認められないとみるや、とうとう上告までして、しかも第1審、第2審と同じく、現在に至るも、「その殺害の状況は、正に万人をして戦慄を覚えさせる残忍で非道な . . . 本文を読む
FORUM 90 VOL.87(2006年05月24日フォーラム90実行委員会発行) 光市事件における最高裁弁護人弁論要旨【1】 なぜ光市事件の最高裁弁論を掲載するのか 以下に紹介するのはいわゆる「光市母子殺人事件」において、最高裁第三小法廷で、4月18日に弁護人から語られた弁論の要旨である。この事件で、当初予定されていた3月14日の口頭弁論に弁護人が欠席したことに対し、マス . . . 本文を読む