新発田 女性殺害事件 喜納尚吾被告に死刑を求刑「既に無期懲役が確定した事件についても犯行動機や情状面で考慮されることは許される」検察

2022-11-07 | 死刑/重刑/生命犯
刑事裁判ではすでに確定した罪を再び処罰することは禁じられていますが、この裁判で最高裁判所は「確定した事件を今回の犯行に至る重要な経緯などとして考慮することは許される」という考え方を示しています。 . . . 本文を読む