中日新聞【社説】2007年12月21日
薬害肝炎訴訟で原告は、被告の国が提案した新たな救済策を拒否した。懸念されるのは、このまま和解協議が決裂して訴訟が長期化することだ。最悪の事態回避のために双方とも全力をあげるべきだ。
舛添要一厚生労働相は、薬害発生に責任を認めて謝罪しながらも、国の新たな救済策について「大阪高裁の和解骨子案と矛盾する内容での和解はできない」と説明し、原告が求めてきた「一律救済」を否定した。
和解骨子案は、全国五地裁判決で国の責任を最も限定した東京地裁判決を基準としたもので、二種類の血液製剤を一定期間の間に投与されてC型肝炎ウイルスに感染した原告に一人当たり四千万-千二百万円の和解金を提案した。
国の新たな救済策は、これを踏襲したうえで補償基準から外れた期間に投与されたり未提訴の患者の救済策として骨子案が示した八億円の「基金」を三十億円に上積みした。
国としては譲歩に違いない。厚労相が「直接、間接的に事実上全員救済できる」と強調するのはこのためだろう。だが、原告は「同じ薬害被害者は同じ基準で救済すべきだ。投与時期などで線引きするのは許せない」として国の救済策を拒否した。
和解骨子案は「全員一律一括の和解金が望ましい」との考えを示す一方、これは「五地裁判決の内容、結果に反する」とも指摘している。
これを受けて国が「司法判断を超えた範囲まで責任は認められない。認めれば補償が際限なく広がる」と主張したのに対して、原告は「一律救済」の指摘を重視し、和解金額を下げてもと実現を求めてきた。
心配されるのは、歩み寄りが見られず上級審の判断を仰ぐと、原告が最も心配する補償対象患者の「線引き」がされかねないことだ。
C型肝炎は、早期に最新の治療を受ければ肝硬変、肝臓がんへの進行を止め、ウイルス自体を体内から駆除できる場合も出てきた。だが、医療費負担が大きく、訴訟が長期化すれば、早期治療の機会を減らすことになり、被害はさらに拡大する。
原告をそこまで追い込めば、国としても批判は免れまい。
厚労省はC型肝炎の感染者リストを同省の地下倉庫に放置していた問題で、先に「責任があるとまではいえない」との報告書をまとめ、原告の神経を逆なでした。こうした従来の薬事行政が原告の不信感を強めていることを国は忘れてはならない。
今求められるのは、過去の薬害を真摯(しんし)に反省し、訴訟の早期終結を図ることだ。細部にとらわれず、打開策を粘り強く探るべきである。