東住吉女児焼死冤罪 新聞は一切書かない「釈放男」朴龍晧元被告が女児に許されざる暴行

2015-11-27 | 死刑/重刑/生命犯

新聞は一切書かない東住吉放火冤罪「釈放男」が女児に許されざる暴行
 20年ぶりの釈放が叶った2人が姿を現すと、大メディアは沸きに沸いた。冤罪の恐怖をこぞって報じつつ、歓喜を共有しようと躍起になったのだ。が、背後に横たわる「事実」を報じたものは皆無。それは、まもなく正式に自由の身となるであろう2人の関係に、重い影を落としていた。
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 和歌山刑務所から青木恵子元被告(51)、そして大分刑務所から朴龍晧(ぼくたつひろ)元被告(49)が釈放されたのは、10月26日の午後だった。
 事件は、1995年7月に遡る。大阪市東住吉区の自宅で、青木元被告の長女(当時11=小6) が入浴していたところ、車庫で漏れたガソリンが風呂釜の種火に引火し、火災が発生。
「焼死した長女には、青木さんを受取人とする1500万円の死亡保険金が掛けられており、“保険金目当ての放火殺人”を疑われた彼女は、内縁関係にあった朴さんともども逮捕されてしまいます」(全国紙デスク)
 裁判では揃って無罪を主張したものの、06年に最高裁で無期懲役が確定。服役中だった09年、ともに再審請求し、12年3月には大阪地裁が再審開始を決定した。
 それから3年半――。大阪高裁は10月23日に地裁決定を支持し、検察側の即時抗告を棄却。刑の執行停止も決定した。続いて大阪高検が最高裁への特別抗告を断念したことで、再審公判では無罪が言い渡される見通しとなったのである。
「釈放後、青木さんは逮捕当時8歳だった長男と再会し、亡くなった長女の墓参にも赴いた。朴さんも実母と抱き合って喜んでいました」(同)
 婚姻関係にないとはいえ、筆舌に尽くし難い辛苦を分かち合った当人同士が、まずは対面を果たすのが通常であろう。にもかかわらず、それはいまだ実現していないという。
 刑の執行停止に伴い、両元被告は居住地を指定され、「海外渡航」「逃げ隠れ」「証拠隠滅行為」を禁ずるという条件が付けられたのだが、
「それは決して2人の対面を妨げるものではなく、両者の弁護士が同席すればクリアできること。実は、青木さんは取り調べ段階で知らされた、ある“事実”がずっと引っかかっており、朴さんに会おうという気持ちになれないままなのです」
 とは、両元被告の事情に詳しい関係者である。
 その“事実”は、朴元被告のしたためた書簡に記されていた。06年1月、彼は支援者らに宛て、拘置所から一通の手紙を投函している。そこでは、自らの無罪を主張しつつ、こう綴っていたのだ。
〈十年以上経っても、火事から子供を救助できずに死なせてしまった重い自責の念と性的虐待をした重い自責の念とが心に取り憑いていて、心が裂ける程激しく締め付けられます〉
〈平成七年九月十日、軟弱で臆病な僕は、その二重の自責の念に押し潰されて逃げてしまい、「心の自殺」=「虚偽の自白」の落し穴に嵌ったのです。全く愚かにも刑事の「否認したら死刑になる」の言葉を真に受けて信じ込み、それが怖くて堪らなかったのです。その結果、彼女(注・青木元被告)を不幸のドン底に落としてしまいました〉
 焼死した女児への許されざる行為が心の呵責となり、偽りの自白へと導いていったという理屈で、女児については、
〈本当に助けたかった(中略)熱くて中に飛び込めなかった自分が恨めしい。この命をあげてでも子供を生き返らせたい〉
 そう悔恨を綴っている。
■「朴さんを許せない」
 一方の青木元被告も服役中の11年夏、刑務所の所在地である和歌山の支援団体に宛て、
〈お風呂場の中に入り、娘を連れ出していれば、娘は助かっていたかもしれません〉
 そんな自責の念を手紙で打ち明けながら、逮捕前後の状況を詳述している。
〈(95年)9月10日の早朝、刑事達が来て、「話を聞きたいので用意して……」と言われたので、私は、「火災の原因が判ったんだ」と思いましたが、マンションの玄関を出ると、当時8歳だった息子とも離されて、朴さん、私、息子は別々の車に乗せられました〉
〈取調室に入り、いきなり「やったんやろ」と言われて、私は「やってません」と言いましたが、刑事は全く聞く耳を持っていませんでした〉
 そして、ここから刑事は一気に畳み掛けていく。
〈朴さんが、娘に性的虐待をしていたことを聞かされて、私は、「なんてことを言うの」と信じられない気持でした。その一方で、刑事は「お前は、女として娘を許されへんかったから殺したんか。三角関係のもつれから殺したんか……」等と暴言を言われて、頭の中が真白になり、パニック状態でした〉
〈再び、刑事から「本当の話や。朴の精液が、娘の膣内から出てきてる」と言われ、信じるしかありませんでした。朴さんが「自白」したというファックスを見せられ、(中略)刑事に言われるがままの言葉を、白い紙に5枚書きました〉
 こうした朴元被告の行為は、12年3月に大阪地裁が再審開始を決定した際の「決定文」でも、
〈(逮捕前の)8月14日、警察官による取り調べにおいて、(青木元被告の)長女との間に性的関係がある旨の自供書を作成〉
 と触れられている。再び青木元被告の手紙に戻ると、こうした経緯もあって彼女は、次のような言い回しで支援者に呼びかけを行っているのだ。
〈「東住吉事件」は、他の事件と違って、私自身が朴さんを許せないために、共に争っていくことができず、ご支援して頂く上で、大変やりにくいことが心苦しいです。私の気持を察して頂いた上で、ご支援して頂ければ幸いです〉
 冤罪という司法のひずみが明るみに出たことで、メディアは鬼の首を取ったかの如く騒ぎ立てた。が、本件と決して無関係ではない「事実」には、依然フタをしたままなのだ。
 あらためて青木元被告に胸中を尋ねると、
「弁護士さんを通して貰わないと……」
 と困惑しながら、20年ぶりの対面がなされない点については決然と、
「(朴元被告とは)お会いしません」
 一方の朴元被告は、代わって母親が、
「(性的虐待については)承知しています。でも、まだ裁判中ですので……」
 歓喜の裏には、のっぴきならない事情が厳とそびえていたのだ。
   「ワイド特集 ふとどき者ほどよく眠る」より
 週刊新潮 2015年11月26日雪待月増大号 掲載   ※この記事の内容は掲載当時のものです

 ◎上記事は[デイリー新潮]からの転載・引用です
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【東住吉女児焼死 再審開始決定】青木恵子元被告と朴龍晧元被告、刑の執行停止 釈放 2015/10/26 
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再審開始決定 2012.3.7 大阪地裁 青木惠子受刑者と朴龍晧受刑者(平成7年、大阪東住吉 放火殺人事件) 
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