「死刑廃止派」千葉法相、半年で執行ゼロ
2010年3月16日(火)10:02(読売新聞)
鳩山内閣では、「死刑廃止を推進する議員連盟(廃止議連)」のメンバーだった千葉景子氏が法相に就任し、死刑制度に注目が集まったが、昨年9月の就任以来、執行は一度もない。
自公政権下の昨年7月、森英介前法相時代に執行されたのが最後で、現在の死刑確定者は109人に上る。法務省によると、年末時点での未執行者数として過去最多だったのは、2007年末の107人で、現在はこれを上回っている状態だ。
千葉法相は昨年9月16日の就任記者会見で、死刑執行について「法相という職責を踏まえながら慎重に考えていきたい」と発言。内閣府の世論調査で死刑容認派が過去最高の85・6%に上ったことに触れた今年2月9日の記者会見では、「非常に高い数字で重く受け止めたい」としながら、「一つの世論調査だけですべての世論を表しているのかどうかは、もう少し慎重に考える必要もあろうかと思う」と述べた。
昨年5月に始まった裁判員制度の対象には、最高刑が死刑の事件が含まれている。死刑制度の存続の是非について、千葉法相は「国民的な議論を起こしたい」と繰り返しているが、省内で研究会を発足させるなどの具体的な動きは何も起こしていない。
国民が死刑制度について考えるための情報提供も進んでいない。刑場の公開はもちろん、死刑執行状況についての文書の情報公開を請求しても、執行の様子がわかるような記述はすべて黒塗りされている。
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刑事訴訟法
第475条
1 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2 前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
第476条
法務大臣が死刑の執行を命じたときは、5日以内にその執行をしなければならない。
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死刑執行命令を発する権限と義務
刑事訴訟法によれば、死刑執行の命令は判決が確定してから6か月以内に行わなければならないが、再審請求などの期間はこれに含まれない。また、大臣によって決裁の頻度は異なり、賀屋興宣や左藤恵等、在任中に発令の署名をしなかった大臣の例もある。第3次小泉改造内閣の法相杉浦正健が就任直後の会見で「私の心や宗教観や哲学の問題として死刑執行書にはサインしない(杉浦は弁護士出身、真宗大谷派を信仰)」と発言したところ各所から批判を浴び、わずか1時間で撤回するという騒動が起きた(ただし、在任中は死刑執行命令を発しないで、結果的に最初の信念を貫き通した形となった)。判決確定から6ヶ月という規定は、日本国憲法制定後に、「今までのように死刑執行まで時間がかかりすぎるのは、死刑執行を待つ恐怖が長く続くことになって残酷であり、新憲法の趣旨にも反する」という理由で作られたもので、「犯罪者に対する厳正な処罰のために、6ヶ月で執行しなければならない」とする解釈は、本来の趣旨ではない。判決確定から6ヶ月以内に執行されない事例がほとんどであり、実効性のない規定になっている。
◆「死刑とは何か~刑場の周縁から」追加ファイル
『死刑囚の記録』(加賀乙彦著)より
“1959年11月25日の古畑種基鑑定は、絞首刑は、頸をしめられたとき直ちに意識を失っていると思われるので苦痛を感じないと推定している。これは苦痛がない以上、残虐な刑罰ではないという論旨へと発展する結論であった。
しかし、私が本書でのべたように死刑の苦痛の最たるものは、死刑執行前に独房のなかで感じるものなのである。死刑囚の過半数が、動物の状態に自分を退行させる拘禁ノイローゼにかかっている。彼らは拘禁ノイローゼになってやっと耐えるほどのひどい恐怖と精神の苦痛を強いられている。これが、残虐な刑罰でなくて何であろう。”
◆篠沢一男・尾形英紀死刑囚に死刑執行=政治が官僚に負けた/死刑執行命令を発する権限と義務2010-07-28 ・尾形英紀死刑囚に死刑執行=政治が官僚に負けた/死刑執行命令を発する権限と義務