小沢氏:再び不起訴/政治資金規正法は政治家取締法なんだという完全な勘違い=ポピュリズム検察審査会

2010-09-30 | 政治/検察/裁判/小沢一郎/メディア

小沢一郎氏:再び不起訴…07年分虚偽記載容疑 東京地検
 小沢一郎・民主党元幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡る政治資金規正法違反事件で、東京地検特捜部は30日、07年分の政治資金収支報告書の虚偽記載容疑について、小沢氏を再び不起訴処分(容疑不十分)とした。東京第1検察審査会が7月、「不起訴不当」と議決したことを受け再捜査していたが、起訴できる新たな証拠はなかったと判断した。
 この事件を巡る特捜部の捜査は終結した。一方、04、05年分の虚偽記載容疑は東京第5検察審査会が第2段階の審査中で、「起訴すべきだ」として起訴議決すれば小沢氏は強制的に起訴される。
 事件では、04年に小沢氏の手持ち資金4億円で土地を購入し、07年に同額を小沢氏に返却しながら陸山会の収支報告書に記載しなかったなどとして、衆院議員の石川知裕被告(37)ら元秘書3人が同法違反(虚偽記載)で今年2月に起訴され小沢氏は不起訴となった。
 虚偽記載のうち07年分を審査した第1審査会は「先生に了解を得た」と述べた元秘書、池田光智被告(33)の供述などから「元秘書は小沢氏に収支報告書の内容をある程度詳しく説明していると十分推認できる」と議決で指摘。中堅ゼネコン「水谷建設」(三重県桑名市)元幹部の「小沢事務所に資金提供した」との供述にも言及し、改めて小沢氏の取り調べなどを求めていた。
 これを受け特捜部は9月18日、小沢氏を約3時間聴取。小沢氏は「秘書に任せていた」と改めて関与を否定した。元秘書3人は起訴されていることを理由に聴取を拒否。こうしたことから特捜部は不起訴の判断を覆す証拠はないと結論づけた。【三木幸治】毎日新聞 2010年9月30日 18時52分
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小沢氏不起訴「喜ばしい」=民主幹事長
 民主党の岡田克也幹事長は30日の記者会見で、小沢一郎元幹事長の資金管理団体の政治資金規正法違反事件のうち、2007年分の収支報告書への虚偽記載に関する同氏の不起訴が確定したことについて「検察が判断したということで、民主党にとって喜ばしいことだ」と述べた。
 岡田氏はまた、「もう1件(04、05年分の事件)が検察審査会で議論されている。その手続きが進む中で何か発言することは控えたい」と語った。外相時代に、検察審査会の再議決を控える小沢氏の代表選出馬を批判したことに関しては、「首相になった時に起訴されれば、日本の民主主義に大きな傷を負わせることになりかねない」と改めて指摘した。(時事通信2010/09/30-20:38)
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 「唯一はっきりしている条文があるんです。政治資金規正法で処罰されるのは、会計責任者だけなんです。政治家は処罰されないんです。始めから、そういう法律なんです。そもそも法律の目的というのは、会計責任者が責任を持って会計の結果について報告する、ということが義務付けられているんです。ところが皆さん、勘違いしている。小沢さんが秘書と一蓮托生で処罰されるべきだと。これほど法律違反、法律の主旨に反することは、ないんです。つまり、どこかで法律が歪められて、トリッキーに、つまり、政治資金規正法は政治家取締法なんだというふうに完全に勘違いしている。この勘違い、実は検察審査会も、まったく同じ評決をしているわけですね。小沢さんは、これだけ権力を持っている人間が、小沢さんの指示なしに物事が行われるはずがない、と。しかし法律の枠組みは、およそそんなことは無いんです。・・・」(安田好弘弁護士の話)

小沢氏不起訴は相当 類い稀なるポピュリズム「検察審査会」=実にくだらないもの

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 〈来栖の独白〉
 民主党幹事長岡田氏の「日本の民主主義に大きな傷を負わせることになりかねない」との発言は、意味不明である。何を言っているのか、さっぱり理解できない。ポピュリズムとは、かくも意味不明のイメージが罷り通る、ということだろう。


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