殺人実刑の被告に異例の保釈決定…東京地裁 2019/3/27 保釈金800万円

2019-03-27 | 身体・生命犯 社会

殺人実刑の被告に異例の保釈決定

NHK NEWS WEB 2019/03月27日 19時30分

 3年前、妻を殺害した罪に問われ、今月、東京地方裁判所で懲役11年の実刑判決を受けた講談社の元編集次長について、東京地方裁判所は27日、保釈金800万円で保釈を認める決定をしました。

 殺人の罪で実刑判決を受けた被告の保釈が認められるのは異例で、検察はこれを不服として高等裁判所に抗告しました。

 出版大手の講談社で人気マンガ雑誌の編集次長を務めていた朴鐘顕被告(43)は、3年前、東京・文京区の自宅で、妻の首を圧迫して殺害したとして殺人の罪に問われ、東京地方裁判所は今月6日、懲役11年の実刑判決を言い渡しました。

 朴被告は無罪を主張して東京高等裁判所に控訴するとともに、今月22日に保釈を請求し、東京地方裁判所は27日、認める決定をしました。

 逃亡や証拠隠滅のおそれは低いと判断したものとみられます。

 保釈金は800万円で、保釈の条件は明らかになっていませんが、検察関係者や専門家によりますと、殺人の罪で実刑判決を受けた被告の保釈が認められるのは異例だということです。

 検察側は決定を不服として東京高等裁判所に抗告していて、東京高裁は28日以降、保釈を認めるか改めて判断することにしています。

 元裁判官で、法政大学法科大学院の水野智幸教授は「殺人事件のような重大な事件で保釈が認められた例はあまり聞いたことがなく、珍しいケースと言える」と話しています。

 そのうえで「今回の事件では1審の裁判が終わっているので証拠隠滅のおそれはほとんどなくなっている。さらに裁判所は懲役11年という判決が殺人事件としては比較的重くないことや、被告が4人の小さな子どもを抱えていることなどを考慮し逃亡のおそれは低いと判断した可能性がある。裁判所は近年、保釈についてこれまでの慣例にとらわれず、法律の規定にのっとって認められるものは広く認める傾向にあり、今回もこうしたケースの1つではないか」と指摘しています。

 ◎上記事は[NHK NEWS WEB]からの転載・引用です

殺人罪で実刑判決の被告、高裁は保釈認めず 異例の保釈決定を取り消し…東京高裁 2019/3/28


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