飯塚事件 久間三千年(くま みちとし)元死刑囚(既に刑執行)の再審可否 31日に 福岡地裁平塚浩司裁判長

2014-03-30 | 死刑/重刑/生命犯

飯塚事件:31日に元死刑囚の再審可否決定 福岡地裁
 毎日新聞 2014年03月29日 18時34分(最終更新 03月29日 20時33分)
 福岡県飯塚市で1992年に女児2人が殺害された「飯塚事件」の再審請求審で、福岡地裁が31日、死刑執行された久間三千年(くま・みちとし)元死刑囚(当時70歳)の再審を開始するかどうかの決定を出す。証拠の一つとなったDNA型鑑定の信用性が最大の争点。再審開始が決まれば死刑執行後では初めてとなるため、地裁の判断に注目が集まっている。
 1審・福岡地裁は、女児の遺体などから採取された犯人の血液のDNA型について、警察庁科学警察研究所による2種の鑑定のうち「MCT118型」の結果から久間元死刑囚と一致すると判断。他の状況証拠と合わせて、死刑を言い渡し、2審・福岡高裁、最高裁も支持した。だがMCT118型は冤罪(えんざい)だった足利事件でも使われた手法だった。
 同手法が当時、導入初期でもあったため、弁護団は再審請求で精度が悪く、誤りがあると主張。また、犯人の血液型は久間元死刑囚と同じB型ではなく、AB型などと指摘した。
 弁護団はさらにDNA型の再鑑定で誤りを証明しようとしたが、必要な試料は捜査時に使い切られ残っていなかった。そのため、鑑定に使われたDNA型の写真のネガフィルムを入手。足利事件のDNA型再鑑定に関わった専門家に解析を依頼し「元死刑囚とは異なるDNA型が見つかった」とする鑑定結果を得た。
 これに対して、検察側は弁護団が別のDNA型と指摘するのは鑑定の過程で出る不要な線と反論。「鑑定に誤りはない。ただ、DNA型鑑定は犯人だと矛盾しないことを証明した証拠にすぎない。確定判決はいくつもの証拠から有罪認定しており、揺るぎない」と再審請求の棄却を求めている。
 再審は、確定判決に重大な誤りがあった場合に裁判をやり直す制度。福岡地裁は弁護団提出の証拠を評価して結論を下すが、再審開始の条件は無罪などにすべき明らか(明白性)で、新しい(新規性)証拠が見つかった時と刑事訴訟法で定められている。【山本太一】
 *飯塚事件
 福岡県飯塚市で1992年2月、登校途中の小学1年女児2人(共に当時7歳)が行方不明になり、同県甘木市(現朝倉市)の山中で遺体で見つかった。県警は94年、久間元死刑囚を殺人容疑などで逮捕した。久間元死刑囚は一貫して無罪を主張したが福岡地裁は99年9月、DNA型の鑑定結果や車の目撃証言などを根拠に死刑を言い渡し、最高裁が2006年9月に上告を棄却。08年10月、刑が執行された。
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飯塚事件、31日に再審可否決定 過去に死刑執行後の再審開始例なく
 産経ニュース 2014.3.29 20:16
 福岡県飯塚市で平成4年、7歳の女児2人が誘拐、殺害された飯塚事件で死刑が確定、執行された久間三千年(くま・みちとし)元死刑囚=当時(70)=の妻が申し立てた再審請求で、福岡地裁(平塚浩司裁判長)は再審を開始するかどうかの決定を31日に出す。死刑囚の再審は27日、袴田事件で静岡地裁が開始決定をしたが、執行後の開始決定は例がない。
 久間元死刑囚は捜査段階から一貫して無実を主張。確定判決は、(1)DNA型鑑定結果(2)遺体発見現場付近での不審人物と車の目撃証言(3)久間元死刑囚の車から検出された血や尿-などの状況証拠から有罪を導いた。
 最大の争点は、被害者に付着した「犯人の血痕」のDNA型鑑定の信用性。確定判決は元死刑囚のDNA型と一致すると認定したが、当時の鑑定の精度は低く、弁護団は「信用性がない」と指摘した。
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■ 「飯塚事件」久間三千年元死刑囚(2008/10/28 刑執行)再審認めず 福岡高裁(岡田信裁判長)2018/2/6  
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◇ 死刑待てなかったのか 『飯塚事件』久間三千年元死刑囚(2008/10/28 刑執行) 死後再審願う妻 
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法務省、2人の死刑執行 久間三千年死刑囚と高塩正裕死刑囚 森英介法相 2008(平成20)/10/28 
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