日高広明元死刑囚との死刑執行11日前の接見拒否、弁護士の賠償請求を棄却 広島地裁

2009-12-24 | 死刑/重刑/生命犯

死刑執行11日前の接見拒否、弁護士の賠償請求を棄却 広島地裁
 産経ニュース2009.12.24 14:06
  死刑執行の11日前だった日高広明元死刑囚との接見を拘置所が拒んだのは接見交通権の侵害だとして、広島弁護士会の足立修一弁護士が国に180万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、広島地裁(金村敏彦裁判長)は24日、請求を棄却した。
 日高元死刑囚は、広島県内で女性4人を殺害した罪で平成12年、広島地裁で死刑判決を受け確定。18年12月25日に執行された。
 足立弁護士は「確定受刑者も再審請求の弁護人選任権が認められている」と主張。国側は、日高元死刑囚に再審請求や弁護士との接見の意思はなかったと反論していた。
 判決によると、足立弁護士は18年12月14日、日高元死刑囚に再審か恩赦を申し立てる意思がないか確認しようと、収容先の広島拘置所に接見を申し込んだが「再審請求していないから」と職員に断られた。


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