木曽川長良川リンチ殺人事件 元少年3死刑囚、名古屋高裁に再審請求 2016年12月

2017-03-03 | 死刑/重刑/生命犯

 中日新聞 2017年3月3日 夕刊
元少年3人、再審請求 木曽川・長良川リンチ殺人
 愛知、岐阜、大阪の三府県で若者四人が犠牲になった木曽川・長良川連続リンチ殺人事件で、強盗殺人罪などで二〇一一年三月に死刑判決が確定した、事件発生当時十八~十九歳の元少年三人=いずれも(41)=が昨年十二月、名古屋高裁に相次いで再審を請求したことが、関係者への取材で分かった。

  
 うち大阪市西成区生まれの死刑囚の再審請求は初めて。当時の刑事責任能力について「てんかんの影響で心神喪失状態だった疑いがある」と主張。さらに、一連の三事件のうち、愛知県で起きた「木曽川事件」の男性被害者=当時(22)=の死因をめぐって確定判決の前提事実に誤りがあり、殺人罪は認定できない、と訴えている。
 判決確定前に作成された医師や専門家らの鑑定書が「新証拠」に当たるとした。同死刑囚は関係者への手紙で「(確定判決の)事実認定に誤りがある」などと主張している。
 一方、ほかの二人は昨年十二月、第一次の再審請求が、最高裁の特別抗告審で退けられたことを受け、直ちに二次請求をした。
 愛知県一宮市生まれの死刑囚は、法医学者の鑑定書をもとに、木曽川事件の被害者の死因について事実誤認を主張。大阪府松原市生まれの死刑囚は、木曽川事件と大阪事件について、当時は「シンナーを吸引し心神喪失状態だった」としている。新証拠には、自身の上申書を挙げた。
 再審請求は、刑事訴訟法に基づく手続き。有罪判決の確定後に「無罪や刑の減軽を認めるべき明らかな証拠」が見つかった場合、元被告らが裁判のやり直しを求めることができる。
 長良川事件で殺害された一宮市のアルバイト江崎正史さん=当時(19)=の父恭平さん(72)は「死刑判決の確定から六年近くたち、新しい視点や証拠があるとは考えられない。再審請求は、遺族を苦しめるだけで、これまでの反省の言葉は信用できない」と話した。
 <木曽川・長良川連続リンチ殺人事件> 1994年9~10月の11日間に、元少年3人が、当時19~26歳の男性4人を相次いで殺害。大阪市内、木曽川の河川敷(愛知県一宮市)、長良川の堤防(岐阜県輪之内町)が現場となった。一審・名古屋地裁判決は、1人を死刑、2人を無期懲役に。だが、二審の名古屋高裁判決は3人全員に死刑を言い渡した。2011年、最高裁で、少年事件で初めて一度に複数の死刑が確定した。

 ◎上記事は[中日新聞]からの転載・引用です
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木曽川長良川リンチ殺人事件 元少年2人の再審請求棄却 名古屋高裁 2015/12/24付 
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木曽川長良川リンチ殺人事件

  
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「木曽川・長良川リンチ殺人事件」実名報道=更生を全否定 越えてはならない一線を越えた 2011.3.10
「凶悪犯罪」とは何か(1~4) 【1】3元少年に死刑判決が出た木曽川・長良川事件高裁判決『2006 年報・死刑廃止』
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