認諾は確定判決と同等の効力

2006-03-04 | 社会
 長崎市で2003年7月に起きた男児誘拐殺人事件で、被害者の種元駿(しゅん)ちゃん(当時4歳)の遺族6人が、加害少年(15)とその両親の計3人に損害賠償を求める訴訟を長崎地裁(田川直之裁判長)に起こし、被告側は3日、争わない意思を示して請求を認諾、訴訟は終了した。
 認諾は確定判決と同じ効力を持つ。額は原告の意向で明らかにされていない。
 原告側弁護士によると、提訴は昨年12月20日。3日は原告側弁護士3人と加害者の両親が出席し、両親は、加害少年本人の責任能力と親の監督義務違反があったなどとする原告側の主張を認めた。
 被害者の父、毅さんは同日、弁護士を通じて手記を公表し、提訴の理由について「尊い将来を奪われた息子の無念を晴らすには、訴訟を起こし加害者側に償いをさせるしかないという結論に至った」と説明。「大事な家族を殺され、苦しんでいる被害者の私たちが何か行動を起こさなければ、結局、加害者側は何も変わらない」とした。
 加害少年は児童自立支援施設「国立武蔵野学院」(さいたま市)に入所中。
(読売新聞) - 3月3日23時58分更新

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