中日新聞10月16日夕刊より
国民総動員おかしい
2009年春の施行まで3年を切った裁判員制度。この制度に真っ向から反対する『裁判員制度はいらない』(講談社)。著者の高山俊吉弁護士に聞いてみた。
---「量刑判断が素人には難しい」などと問題点をいくつも挙げているが。特に強調したい点は?
「一番問題なのは、国民総動員であること。司法参加ではなく、国民を引っ張り込むものになっている」
---司法に参加すること自体はいいことなのでは?
「『職業裁判官に任せていたら何をするか分からないから、民衆が(裁判をする権利を)取り上げる』というのなら支持するが、司法を学習させ、統治する側の意識を持たせようとしていることが問題だ。とんでもない判決を出している最高裁と法務省が導入に熱心なことに矛盾が表れている。日弁連の中枢も『そうだ、そうだ』と合唱してしまっている」
----強いて言えばここが良いという点はないのか。
「ない」
----施行が迫り、「もうやるしかない」という雰囲気の今になって、廃止論を出す理由は?
「私は『やるしかない』というほど準備が進んでいるとみていない。現場の裁判官からも『憲法に定められた、職業裁判官の裁判を受ける権利を奪う』という批判が出ている。裁判員の候補者は5人に1人くらい引き受けてくれると予想されているが、そう甘くはない。米国のマイケル・ジャクソンさんの裁判では(12人の)陪審員の候補者は750人に上った。そうなったら、裁判員制度は破綻する」
----そもそも裁判員制度を導入する側の狙いは何だと思うか?
「世の中が不安になって変な事件が起き、刑罰が重罰化し、裁判所が仕切る場面が増えている。本来司法が前面に出て、裁判所が結論を出すぞという社会は平穏でないが、歴史的にそうだったのが戦時だ。戦時司法の原則は『簡易、重罰、迅速』であり、治安維持を大事と考える市民を増やすこと。そういう社会を民衆が背負っていくのは危険なことだ」
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◆ 「司法改革の行き先は現代の徴兵制?裁判員制度」安田好弘 2008-02-14
「納得いかない判決」ってなんですか?
よくワイドショーその他でも耳にする言葉ですけど・・・
日本史で「三権分立」の例として
明治時代の「大津事件」を習いましたが、
あれも当時の国民感情を反映させていたら、
死刑が言い渡されていたと思います。
目には目を、の精神ではいけないから
法律があるのではないのでしょうか?
そのプロフェッショナルとして法曹が
存在するはず。彼らがあまりに世情を知らず、
独善的になるのも怖いですが、
はっきりした物差しのない裁判は
よけいに恐ろしいのでは?
アメリカの陪審員制度を扱った「陪審評決」という映画を見たことがあります。
映画では陪審制度を逆手にとった正義の実現、復讐の成就が描かれていましたが・・・
これが真実なら法律は意味を持たなくなると感じました・・・