今枝弁護士の話

2007-09-11 | 光市母子殺害事件
当エントリーは、ブログ『弁護士のため息』より、掲載させて戴きます。
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 ここでの議論はかなり有意義と思いますので投稿します。
 昨日橋下弁護士に訴訟を提起した原告の今枝です。
 光市弁護団は、全員が死刑廃止論者ではありません。私は元検察官ですし、現行法を前提に弁護活動をなすのが正当と思ってます。弁護団の中には死刑廃止論者が何人かいるようですが、そのような議論は弁護団の活動の中でなされていません。もちろん、弁護活動に死刑廃止運動のために事件を利用しようという意図もありません。誰が言い始めたのか、そういうレッテルを世間が鵜呑みにしただけです。
 弁護団は(というより他の人の思いは分からないので少なくとも私は)、今までなされた事実認定に疑問を持ち、真相をより解明し適正な量刑を果たされるために弁護活動をしています。
 現在の被告人の発言は、弁護人が指示したり教唆したものではありません。被告人は旧1・2審では、訴訟記録の差し入れもしてもらっていなかったので、記憶喚起も曖昧であり、検察官の主張に違和感を唱えても弁護人に「下手に争って死刑のリスクを高めるより、反省の情を示し無期懲役を確実にする方が得策」と示唆を受けたと述べます。最高裁段階で証拠の差し入れを受け、記憶が整理され、今の主張に至っています。
 また、家裁での調査記録に「戸別訪問は孤独感が背景」「予想外に部屋に入れられ不安が増大した」「被害者に実母を投影している」「退行した精神状態で進展している」「死者が生き返るとの原始的恐怖心に突き動かされている」「発達程度は4、5歳レベル」などと書かれています。いずれも今までの認定と矛盾し、今の主張と整合しています。また家裁記録には「劇画化して認識することで自己防御する」とあります。そうすると「ドラえもんが」や「魔界天性」等も、そういう被告人の性癖が露呈されただけとも言えます。
 さらに1審の被告人質問では殺意を否認する供述をし、強姦の計画性は刑事や検事に押しつけられた、と否認しています。現在の供述の片鱗は、すでに随所に現れていたと言えます。なお被告人質問は1審で2回、2審で4回ほど行われていますが、犯行態様について聞かれたのはわずか20~30分間、全体の10分の1以下の時間に過ぎません。
 現在は、被害者の遺体の法医学鑑定も大きな争点です。弥生さんについて「両手で体重をかけて締めた」とされていますが、片手のみの跡が残っており、舌骨骨折もないから疑問を提起しています。夕夏ちゃんについて「頭上から後頭部を下に叩きつけた」とされていますが、頭蓋骨骨折も脳内出血も無いことから疑問を提起しています。被告人は「弥生さんは片手で押さえた」「夕夏ちゃんを叩きつけたというのはない」と述べており、現供述の方が客観証拠と整合します。
 これらについては、すでに5月に陳述し、マスコミにも配布した「更新意見書」に書かれています。ですから守秘義務違反も生じないし、これらの内容がきちんと報道されていない実態に疑問を感じます。橋下弁護士も、大阪の集会でこれを読んで以降は、「弁護団の主張自体はもう批判しない。1・2審であれば自分も同じ主張をしたかもしれない」としています。 
 さらに被告人が「午後からタンクトップのラフな格好で出廷した」と非難されていますが、その実態は、昼休みに護送車に乗った際、他の被告人の汚物が服に付き、着替えが無かったためです。弁護団は即日マスコミに説明しましたが、まったく報道されていません。
 また本村さんを睨んだとされましたが、被告人は斜視で(家裁記録にも「斜視であり、脳器質の異常が疑われる」とあります)、目が視線とは別の方を向いています。つまり実際に目があったときには、どこかほかのところを見ているかのように見えるのです。そのことも記者会見で説明しています。
 そういう状況ですから、マスコミ報道だけを鵜呑みにして評価するのはちょっと待っていただきたいと思います。
 徐々にですが、弁護団の説明が伝わっていきつつあります。
 「説明義務違反が懲戒理由」という橋本弁護士の主張には賛同できませんが、もっと積極的に説明を尽くすべきという指摘には被告人の利益のために考えていくべきことと認識しています。
 裁判員制度を迎えるいま、刑事裁判の本質が正しく国民に理解されなければなりません。中でも刑事弁護人の役割は、なかなか理解されにくいものがあります。刑事弁護人は、たとえ全世界が被告人に唾棄しても、被告人を擁護し、被告人が述べるところに従って(議論はするとしても最終的には従い)弁護すべき立場にあります。だからといって、裁判所が受け入れる余地もない荒唐無稽な主張をしても被告人のために意味はありません。
 光市事件では、被告人の成熟度、強姦の計画性、殺意の有無・程度・殺害態様などを証拠に基づき争っており、報道過程で荒唐無稽で中身の無いもののようにされているにすぎません。視聴者が飛びつきやすいセンセーショナルな枝葉を拡大され表面に膜を張られ、根幹が見えなくされています。
 裁判所は鑑定書や証人を採用し、検察官も法医学者の証人尋問を申請しました。このように、弁護人の主張はスルーされるわけでもなく、法廷では事実が証拠に基づき主張が激突しているのです。その本質を理解された上で、感情でなく論理的に批判を受けるのであれば、私たちも反省をしなければならないかもしれません。
 
(その1)
 私が弁護団に加わった理由と経緯について
 正直に言いますと、端的に言えば、足立修一弁護士との友情関係からです。
 最高裁の弁論欠席後、社会からバッシングを受けている足立弁護士の憔悴しきった姿を見て、事件が広島高裁に差し戻されたときに、負担と批判、リスクを広く分担するために、広島で何人かお手伝いしようという話になったときに、多くの弁護士は断りましたが、私は他人事として放置することができませんでした。
 しかしそのときは、私もそれまでの報道の影響を受けており、この事件におよそ救いというものはないだろうし、本村さんの発言にもある程度共感をしていましたので、死刑判決という結果になる過程でやるだけのことをやって弁護人の役割をこなせばよい程度の認識を出ていませんでした。
 その後、被告人と接見し、記録を読み込んでいるうちに、本件については看過できない事実誤認が生じており、これをそのまま維持されて量刑も死刑に変わるということになると、もはや刑事司法における正義には絶望せざるを得ないとも言える状況にあることが理解でき、証拠を吟味し、被告人の言い分に耳を傾け、その内容の合理性を考えながら、今のような訴訟活動をなすに至りました。
 主張の根幹は、被告人の精神的未熟性、生育歴と家庭環境の本件発生への影響、個別訪問の目的は強姦対象の物色でなかったこと、弥生さんに抱きついた時点では強姦の意図まではなく抵抗を受けてパニック状態で死に至らしめたこと、殺害態様として認定されているような行為態様ではなく確定的殺意の認定は不合理であること、夕夏ちゃんへの無惨な殺害行為は客観的証拠と矛盾し被告人の捜査段階の自白しかなくことさら凶悪に創作されていること、姦淫行為は純粋な性行為と言うよりは自殺した母親に甘えたいという抑圧された愛欲の面も窺えること、等です。
 確かに、その文章における表現方法において、マスコミに揚げ足をとられるようなデフォルメ的な表現があったことは、より慎重に検討すればよかったと今となっては反省する面もあります。根幹の主張に力が入っていましたが、枝葉をここまで拡張されて報道されることを予想すれば、枝葉のディテールをもっと慎重に描写すればよかったという反省です。
 被告人の斜視について
被告人は、片目の視線を見たい対象に合わせ、その際他方の目は外側を向きます。
 だいたいにおいて、左目で相手を見、そのとき右目はかなり外側を向いています。
 退廷するときも、被告人から見て右側が傍聴席ですから、被告人が前を見ていても、右目は斜め右前、つまり本村さんの方向を向いていた可能性はあります。
 その右目を、本村さんが、睨んだと感じたとしても不自然ではありません。
 その際、その右目は、何も見ていないので、感情のない、冷たい、不気味な目のように感じられるかもしれません。
 被告人の未成熟性の主張について
 家裁の記録は、「発達レベルは4、5歳程度」という部分だけではなく、随所において、被告人の精神的未熟性と、退行的心理状態を認定しています。
 家裁記録には、鑑別所技官の意見と、家裁調査官の意見の2通りあり、それぞれ複数の担当者が共同調査を行っていますが、いずれの意見においても、被告人の未熟性が認定されています。
 これに加え、あらたに鑑定を依頼した心理学者、精神科医のいずれも、その分析方法は異なるものの、結論においては被告人の精神的未熟性を認定します。父親の虐待から守りあう母親と母子未分離の精神状態にあるなかで母親の自殺死体を目撃したことがトラウマとなり、発達は停止し、「ゲームなど虚構の世界に逃避し、その後退行状態に逃避する。その2重構造は容易に崩せない」等と評されています。
 これまでの刑事記録における被告人の供述内容にも随所に上記の評価を得心させるような発言があり、弁護人が接見した際の被告人の言動からも上記の評価は納得できるものであり、これらを総合して、主張の根拠としました。
 「不謹慎な手紙」の、「7年でひょっこり地上に芽を出す」という表現から、「普通の人がおよそ知らないような法制度まで熟知しており、ずる賢い上に能力も高いはず」と批判されますが、被告人によれば、本村さんの「天国からのラブレター」に、「少年であれば無期懲役になっても7年で釈放されうる」という記述で知ったそうです。仮にこれが事実ならば、遺族の著述で加害者が知識を得、それが不謹慎な手紙に記載され、しかも相手と検察官により暴露された、という不幸な連鎖ではないでしょうか。
 この言い分については、本村さんを傷つける可能性があるため、これまで伏せていました。
 しかし次回の被告人質問で出てしまうため、これが「枝葉」として拡張されすぎることを回避するため、被告人のためにあえて書きました。
 
(その2)
 弁護団の主張の報道について
 なんども繰り返すようですが、弁護団の主張がどういうものであるかは、報道を見ただけの感想で評価するのではなく、全体として評価していただきたいと思います。
 これについては、今、更新意見書等の資料をアップする作業を進めています。なお、最高裁段階の主張は、すでに「光市裁判」という書籍が発売されています。
 弁護団の主張の内容を検討して、なお「おかしい。納得がいかない。」と批判されるのであれば、我々も自己批判の検討材料とすることができますが、現在までの報道のほとんどは、枝葉だけを取り上げて根幹は紹介せず、「枝葉が腐っているから木ごと切り倒せ」というようなものと認識しています。
 私も、もし、外部から今の報道だけを見て判断したら、こういう荒唐無稽な主張をすることは被告人のためにならないばかりではなく、裁判制度を侮辱しているのではないかと感じるかもしれません。しかし、報道のされかた自体の問題が介入していることを理解していただき、主張を全体として評価して頂ければ、その中での枝葉の位置づけ(なぜそういう枝葉がそこにあるか)がより理解されるのではないかと思います。
 
(その3)
 弁護団による情報提供について、もっと早く情報を開示すべきではなかったかという他のコメントに対して
 情報提供についてですが、これまで弁護活動上の情報開示としては、弁論要旨や更新意見書等の書面を配布して記者会見をする程度が一般的であり、かつ、それで十分とされていました。
 光市事件弁護団も、通例に従ってそのような努力をなしていました。現在、重要資料を冊子にして配布し始めたほか、それらをインターネット上で開示することを準備中ですが、これまでそこまでやっていなかったことをもって説明義務違反になるというご批判でしょうか。
 確かに、誤った前提による誤報道については、もっと早く対応をすればよかったかもしれません。
 たとえば「21人全員死刑廃止論者だから、死刑廃止のプロパガンダのために事件を利用している」などという誤認については、放置してしまったがために誤解が固定してしまったかもしれません。しかし遺族である本村さんがそれをおっしゃっている場合にそれに反論することが、遺族攻撃と批判される可能性もあり、それを自粛したという面もあります。
 なお、そのような一例を挙げると、「不謹慎な手紙」の中の「7年でひょっこり地上に芽を出す」という記載について、元検察官のコメンテーターが、「こういうことは普通知らない。そういう悪知恵がついているということは、相当な知能犯」みたいなコメントをしているのをテレビで見たことがあります。しかし、被告人によると(守秘義務は解除されています)、本村さんの「天国からのラブレター」を読んだときに、「少年だと無期懲役と言っても7年で出所してしまう」と書いてあったことで知ったとのことです。仮にこれが本当だとすると、遺族の書籍が被告人に知識を与え、不謹慎な手紙に影響し
てしまった可能性、という不幸な連鎖の可能性があります。これまでこのことは「遺族批判」と批判されるおそれがあるので伏せてきました。しかし次回の被告人質問で明らかになるし、そのときにまたこのことが「枝葉」として拡大され全体像をぼかすおそれもあるので、思い切って書きました。
 こういうふうに、一つ一つあげればきりがないほどですが、報道で言われていることというのは、ふたを開けてみれば意外な理由や状況であったりすることが多いのが、生の事件というものです。
 報道で分かるのは、実像の1パーセントにも至りません。
 言うなら「事件は報道より奇なり」です。
 橋下弁護士ら弁護士であるコメンテーターは、そのようなことが十分に分かっていてしかるべき経験を有しているはずではないか、と思います。
 
(その4)
 被告人の問題の手紙について
 2審の段階で取りざたされた、被告人の「不謹慎な手紙」が今なおマスコミで取り上げられ、被告人が反省していないという根拠とされます。
 これについては、旧2審判決で、「しかしながら、被告人の上記手紙の内容には、相手から来たふざけた内容の手紙に触発されて、殊更に不謹慎な表現がとられている面もみられる(少年記録中では、被告人が、「外面では自己主張をして顕示欲を満たそうと虚勢を張る」とも指摘されている)とともに、本件各犯行に対する被告人なりの悔悟の気持ちをつづる文面もあり」とし、被告人なりに一応の反省の情が芽生えるに至っていると評価しています。
 つまり、手紙の一部ですから、全体の中の流れ・文脈や、その手紙を書く動機となった相手からの手紙の内容等を総合して評価すべきであり、枝葉を取り上げてのみ評価すべきではないとの価値判断をされたものと思います。
 確かに不謹慎な内容の手紙であることは否定できませんし、上記判決の評価に加えこれを擁護する説得力ある論拠もなかなか現時点で見あたりませんが、判決でこのように評価されていることを踏まえ、報道されるのが正しいあり方ではないでしょうか。
 
(その5)
 被告人が4~5歳の発達レベルで(問題の)手紙を書いたというのかという批判のコメントに対して それから、弁護団は、「被告人の発達レベルが4、5歳程度」という主張はしていません。
 これは、「家裁の記録にはそう書かれている」、という指摘です。弁護団ではなく家裁調査官が言ったことです。
 弁護団としては、「4、5歳というのはあまりに言い過ぎだが、状況的に見て、事件当時は11~12歳レベルの発達だったのではないか」と主張していいます。
 逮捕後の被告人の写真を見ても、中学1~2年生かと思うような幼稚な風貌です。
 皆さんは、非行を繰り返した挙げ句の凶悪少年をイメージしておられるでしょう。私もこの事件に入るまではそうでした。
 そうすると、これを前提に類推すると、「不謹慎な手紙」を書いたころの発達レベルは、14~15歳前後レベルという推測になるでしょうか。
 そうすると、手紙の内容と発達レベルがおおむね合致してくるのではないでしょうか。
 「4~5歳レベルであの手紙を書いたというのか」という批判が論理的でないことは理解頂けましたでしょうか。
 なお、精神鑑定医は、「被告人は、父親の暴力から互いを守り合う母親との母子の精神的分離が未熟だった上、13歳のときに母親が自殺しそれを目撃したショック等で発達が停滞していた」とし,通常の18歳の少年と同等の責任を問うのは厳しい、と鑑定しています。
 
(その6)
 今枝弁護士に最高裁の弁論に欠席した責任を追求するコメントに対して
 ○○○さんのように、最高裁段階の弁護団と、現在の弁護団を混合して批判されることには戸惑いを禁じ得ません。
 橋下弁護士が懲戒請求を扇動し、懲戒請求を受けている1人である私は、最高裁段階で弁護人ではなく、よって欠席などもしておりません。
 それなのに、なぜ、その後弁護団に入ったということで、最高裁で欠席したことの批判を受けなければならないのでしょうか。
 批判されている弁護団に後から入ったら、自分が参加する前に自分が関与していない行為についても懲戒請求できる、という論拠はどこにあるのでしょうか。

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