東京地裁、星島被告に無期懲役 「死刑選択の事案でない」
東京都江東区のマンションで昨年4月、2部屋隣の会社員東城瑠理香さん=当時(23)=を殺害したとして殺人、死体損壊・遺棄などの罪に問われ、死刑を求刑された元派遣社員星島貴徳被告(34)に対し、東京地裁(平出喜一裁判長)は18日、無期懲役の判決を言い渡した。
判決は、殺害行為や死体損壊・遺棄に計画性がないことなどを挙げ「死刑を選択すべき事案とまではいえない」と指摘した。
検察側は「残虐、冷酷な犯行で矯正の可能性はない。生命をもって罪を償わせるべきだ」と主張。星島被告は起訴事実を認めて遺族に謝罪し、弁護側は「殺害に計画性はない」などとして無期懲役が相当と反論した。
被告に前科がなく、金目当ての犯行でない場合、被害者が1人の殺人事件で死刑判決が出たケースは少なく、最高裁の「永山基準」による量刑判断が注目されていた。
東城さんの母親らは、証人尋問で死刑判決を求めていた。
公判では、検察側が裁判員制度を念頭に置いた立証を試み、マネキンを使って星島被告に遺体の切断経過を再現させた画像や肉片の写真などを大型モニターに映しながら、被告に犯行状況を確認。遺族の一部が泣きだして退廷した場面もあったが、東京地検幹部は「公判を見て、聞けば分かる手法をとった」と説明していた。
2009/02/18 11:28【共同通信】
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<江東バラバラ殺人>星島被告に無期懲役 東京地裁判決
(毎日新聞 - 02月18日 10:11)
東京都江東区のマンションで昨年4月、会社員の東城瑠理香(とうじょう・るりか)さん(当時23歳)を殺害して遺体をバラバラにしたとして、殺人や死体損壊などの罪に問われた元派遣社員、星島貴徳被告(34)に対し、東京地裁(平出喜一裁判長)は18日、無期懲役(求刑・死刑)を言い渡した。
起訴状などによると、星島被告は昨年4月18日、2部屋隣の東城さんが帰宅した直後に玄関から押し入って侵入。包丁を突き付けて自室に連れ込み、わいせつな行為をしようとした。その後、警察が捜査していることを知り、東城さんを包丁で刺殺し、風呂場で遺体を切断。細かく切り刻んだ遺体を水洗トイレに流すなどしたとされる。
星島被告は起訴内容を認め、「やはり死刑でおわびさせていただくしかないと思います」と謝罪していた。検察側は「過去に類のない悪質な犯行」と死刑を求刑し、弁護側は「起訴内容を認め反省している」と無期懲役を求めていた。【伊藤一郎】
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〈来栖のつぶやき〉
20年余前のことになるが、名古屋で男女2人を殺害するという事件があった。「名古屋アベック殺人事件」。主犯とされたK氏は1審名古屋地裁で死刑、2審で無期懲役の判決を受け、現在服役10年程が経過している。少年事件であった。同時期、似たような事件があった。少年たちが女子高生を殺害した。「女子高生コンクリート詰め殺人事件」などと呼ばれた。東京、綾瀬で起きた。
K無期懲役囚は、二人の被害者遺族にお詫びの手紙に添えて作業報奨金の大方の5万円(規定送金額の上限)を毎年命日に送り続け、女性被害者の遺族(父親)からは親しい手紙を貰っている。関係者にも自己の犯罪を「人の命を奪う」という許されない罪と、繰り返し述懐する。「自分が被害者の家族だったら、到底許せない」と。心底悔やみ、反省し、謝罪している。刑務所では、そういう服役者のことを「生命犯」と呼ぶ。生命を奪った犯罪である。
しかし、私は複雑な思いに捕らわれる。果たして彼らは「生命犯」だけだろうか、と。
命は、何よりも重い。しかし、名古屋の事件や綾瀬の事件において被害者と遺族を痛め、また世の人心を震撼させたのは、(生命を奪ったこともさることながら)その猟奇性、残虐性だったのではないだろうか。被害者を「生きながら」痛めつけた。輪姦・強姦、体にライターで火をつけて火傷させたり、陰部に異物を挿入するなど、嗜虐の限りを尽くした。男親にとって、娘(異性の吾が子)のそのような姿を想うことは、どれ一つとってみても名状し難い苦しみに違いない。
「生命」「殺害」という圧倒的な大きさの後ろで、それに匹敵する深い悲しみがある。恐らく「死刑」で判決しても解消されないだろう。
最近頓に、司法の限界(高々役割)といったものを感じないではいられない。司法では、どのような犯罪も量刑で決着をつけるしかない。
が、凄惨を極めた嗜虐は何処からくるのか、何故に人は斯くも冷酷になりうるのか、人間とは何なのか、永遠のテーマである。この深遠さの前に、司法は畢竟「部分」でしかない。
最後に、星島被告については東京地裁の判決文要旨から、1部引用しておきたい。
“ この点に関連して検察官は、星島被告が東城さんの遺体を徹底的に切り刻み、汚物やごみと同様の方法で投棄した行為も、殺人の情状を検討する上で、最も悪質な情状として十分に考慮すべきと主張する。
確かに、遺体損壊、遺棄の具体的なありさまに接するとき、心に戦慄(せんりつ)を覚えない者はない。
そのことが遺族のただでさえ深い傷をどれだけ深くしたのか計り知れない。星島被告にとっては、東城さんの殺害、その遺体の損壊、遺棄というのは一連の隠滅行為であって、量刑を考える際、考慮すべきも当然である。
しかしながら死刑の選択が問題となるのは、星島被告が法定刑の中に死刑を含んでいる殺人罪を犯したからである。
殺人罪という規定を設けて、保護しようとしている法益は人の生命である。死刑を選ぶ基準としての犯行態様という観点から、東城さんが存命中である殺害前や殺害行為自体に比べ、東城さんが命を落とした後である遺体損壊、遺棄を過大に評価することはできない。 (中略)
そうすると本件は、犯行態様という点で、遺体損壊、遺棄については極めて悪質な事案であるといえる。だが、殺害行為は執拗なものではなく、残虐極まりないとまで言うことはできないから、罪刑を選択するか否かという点においては、このような事情を星島被告の刑事責任を特に重くするものとは評価できない。”
とても考えさせられました。