【オウム死刑執行 2018.7.6】麻原彰晃死刑囚、自分で歩いて運動場に 関係者「執行に問題ない」

2018-07-06 | オウム真理教事件

<オウム事件>聞き取れない独り言も 拘置所の松本死刑囚
2018/7/6(金) 10:23配信  毎日新聞
*単独室内で座ったまま過ごす時間が長く…
 法務省関係者によると、執行前の松本死刑囚は東京拘置所の単独室内で座ったまま過ごす時間が長く、聞き取れない独り言をつぶやくこともあったという。「面会が来ている」と職員が呼び掛けても反応を示さない一方、食事は自分でとり、拘置所内の運動スペースで歩いたり、必要に応じて介助を得ながら入浴したりもしていた。
 刑事訴訟法は、死刑囚が心神喪失状態にある場合は法相の命令で執行を停止すると規定。松本死刑囚について、同省関係者は「面会、運動、入浴の区別はできており、執行に問題はない」との認識を示し、「定期的に専門医が診察しており、『執行に支障はない』との診断を出している」と明かす。
  松本死刑囚の精神状態に対する評価を巡っては死刑確定前から争われてきた。
  1審の死刑判決(2004年2月)後、2審の弁護団は「(松本死刑囚と)意思疎通ができない」として控訴趣意書を出さず、松本死刑囚に訴訟能力がないとして公判手続きの停止を求めたが、東京高裁は06年3月、趣意書未提出を理由に控訴棄却を決定した。
  決定は、高裁が実施した精神鑑定の結果を踏まえて「訴訟能力を欠いていない」と判断した。また、1審公判での言動や居眠りについては「死刑求刑が必至の裁判で、自ら装っていたという側面もある」などと指摘。判決後に拘置所で「なぜなんだ、ちくしょう」と大声を出したことに触れ、「(発言は)死刑判決を認識したためなのは明らか。判決後に拘禁性の精神障害を発病したとは認められない」と結論づけた。
  一方で、松本死刑囚の次女らは「拘禁反応が出ているのに十分な治療をしていない」として国などに賠償を求めた訴訟を起こしたが、東京地裁が09年6月、「適切な医療行為を怠ったとは言えない」として請求を棄却した(その後、最高裁で確定)。【和田武士】
 最終更新:7/6(金) 11:21 毎日新聞

 ◎上記事は[Yahoo!JAPAN ニュース]からの転載・引用です
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産経ニュース 2018.7.6 12:22更新
【オウム死刑執行】麻原彰晃死刑囚、自分で歩いて運動場に 関係者「執行に問題ない」
 6日に死刑が執行された麻原彰晃死刑囚が収容されていた東京拘置所での生活の一端が、関係者の話で分かった。一部識者らから「麻原死刑囚は精神に変調を来している」として、死刑執行の停止を求める声が上がっていたが、関係者は「執行に問題はない」としていた。
 関係者によると、麻原死刑囚は東京拘置所の独居房で生活。風呂や運動については、刑務官に声をかけられると自発的に歩いていっており、精神的な問題はなかったという。
 麻原死刑囚は1審の途中から法廷でほぼ何も話さなくなり、平成18年の死刑判決確定後は誰とも面会していないとされる。
 この点も、麻原死刑囚が精神に変調を来しているとされる根拠になっていたが、関係者は「面会だと告げても部屋から動こうとしない。無理に引きずっていくことはできないため」と否定している。
 さらに、「東京拘置所は脳外科や心臓外科などを除き、ほぼ全ての診療科がそろっており、適切な医療を施すことができる。医療が必要な場合、放っておくことはない」と話す。
 麻原死刑囚の精神状態が注視されたのは、刑事訴訟法で死刑執行について「心神喪失の状態のときは、法務大臣の命令によって停止する」と規定されていることや、1審が異例の展開をみせたため。
 麻原被告側は1審判決後、いったんは控訴しながら、弁護人が控訴審を開くのに必要な控訴趣意書を東京高裁に提出せず、控訴審が開かれないまま裁判が終わった。このため、麻原死刑囚の確定判決は1審判決になる。これは一連のオウム真理教事件の死刑囚の中では唯一。
 控訴審の弁護人は当時、趣意書を提出しなかった理由を、「裁判を受ける能力がないため」などと説明。一方、東京高裁は職権で精神鑑定を実施。「裁判を受ける能力はある」と結論づけている。

 ◎上記事は[産経新聞]からの転載・引用です
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