名張毒ぶどう酒事件 (第8次)再審認めず 名古屋高裁「請求権は消滅」石山容示裁判長 2014/5/28 Wed.

2014-05-28 | 死刑/重刑/生命犯

名張事件、再審認めず 名古屋高裁「請求権は消滅」
 日本経済新聞 2014/5/28 12:46
 三重県名張市で1961年、女性5人が死亡した「名張毒ぶどう酒事件」の第8次再審請求で、名古屋高裁は28日、殺人罪などで死刑が確定している奥西勝死刑囚(88)の再審請求を認めない決定をした。石山容示裁判長は「第7次請求と同じ証拠に基づく同じ主張で、請求権は消滅している」などと判断した。
 昨年10月、最高裁が第7次再審請求を棄却。同11月に第8次となる再審請求を名古屋高裁に申し立てていた。約半年で判断を示した理由として、決定は「奥西勝死刑囚の健康状態の悪化と加齢の程度」を挙げた。
 鈴木泉弁護団長は28日午前、名古屋市内で記者会見し、「これから新証拠を提出すると予告している段階で、棄却決定を出すのは許し難い」と怒りをにじませた。
 第8次再審請求では、第7次と同様、犯行に使われた毒物が奥西死刑囚が自白した「ニッカリンT」だったかどうかが、最大の争点だった。
 決定理由で、石山裁判長は弁護団が提出した証拠について「第7次請求審では、今回の再審請求と同じ証拠を踏まえて、審理している」と指摘。「同じ理由による再審請求は刑事訴訟法上、認められない」との判断を示し、「証拠に新規性、明白性はなく、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したとはいえない」と述べた。
 その上で、奥西死刑囚以外に犯行の機会を持つ人物は存在していないとした確定判決に言及。「証拠を総合考慮しても、確定判決の認定は揺るぎなく、再審は認められない」などと結論づけた。
 第7次再審請求では2005年、名古屋高裁が初めて再審開始を決定。最高裁が10年に「犯行に使われた毒物の解明に審理が尽くされていない」として高裁に審理を差し戻すという異例の展開をたどった。12年5月の名古屋高裁決定は、05年の再審開始決定を取り消し、13年、最高裁もこの決定を支持した。
 奥西死刑囚は12年春から体調を崩し、同6月に収監先の名古屋拘置所を出て八王子医療刑務所に移送。13年5月には一時、危篤状態となり気管切開などの手術を受けた。その後は小康状態が続いている。
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