「夜の街」のリアル 『Newsweek』2020.8.4号

2020-07-31 | 社会

 〈来栖の独白 2020-07-31 Fri〉
『Newsweek』2020.8.4号に “「夜の街」のリアル” と題して、[ルポ 新宿歌舞伎町]についての特集が載っていた。「新型コロナウイルス」感染について、小池百合子東京都知事の発言のなかに、「夜の街」といった言語が屡々見受けられるように思い、私は非常に気になっていた。「夜の街」で働かなくてはならない人々もいるはずだ、と。
 “「夜の街」のリアル”は、正にそういった人々について、そしてそういった人たちの真情(声)を取り上げ、掲載していた。僅かだけ転記することをお許しいただきたい。

 感染症には3段階あると言われている。第1段階は感染症そのものの広がり。第2段階は「心理的感染症」と呼ばれるもので、感染に対する不安や恐怖心が広がること。そして、第3段階が「社会的感染症」と呼ばれるものだ。感染への不安や恐怖がベースとなり、特定の人たちに対する差別、偏見を生み、嫌悪をぶつけるべき対象が社会の中に誕生する。言うなれば、感情の感染症だ。新宿区はウイルスによる感染症と感情の感染症に、同時に立ち向かう必要があった。

  これ以上転写するのは問題がある。一人でも多くの人に、『Newsweek』2020.8.4号を手に取って読んで戴きたいと思う。
 どのような社会現象に対しても、そこに生きる人々を思うこと、これが第一だと私は考える。

 そして、以下は本日の中日新聞「社説」である。

 目的を外れた適用では コロナに風営法 
  中日新聞  社説 2020年7月31日 
 接待を伴う飲食店での新型コロナウイルス感染症対策に、政府は風営法など感染症対策と関係ない法令を適用させての強化を打ち出した。緊急時だとはいえ越権行為ではないのか。 
 感染拡大を防ぐためにあらゆる手だてを使う必要はある。だが、法律の目的から外れた適用は厳に慎まねばならない。 
 ホストクラブやキャバクラなどの接待を伴う飲食店で発生したクラスターの封じ込めは十分に効果を上げていない。 
 新型コロナ特措法では十分に対応できないとして政府は、風営法や建築物衛生法、食品衛生法などを使い事業者への立ち入り調査に合わせて感染症対策を指導する狙いのようだ。 
 特に風営法は警察官が店舗に立ち入り、法令上の順守事項を確認しつつ、同行する自治体職員が感染症対策の周知を行うという。東京では既に警視庁が都職員とともに新宿の店舗に調査を実施した。 
 だが、警察官が来ただけで事業者は威圧を感じる。風営法は、良好な風俗環境の保持と少年の健全育成を目的とした法律である。 
 同法の解釈運用を定めた通達では立ち入りを「犯罪捜査の目的や他の行政目的のために行うことはできない」とくぎを刺している。 
 飲食店や劇場などの換気の徹底を促す目的で建築物衛生法を適用するほか、感染症法でも業界が定めたガイドラインを守らず感染者が出た場合に店舗名を公表する規定の活用を検討している。 
 法律の運用は国民の理解が前提だ。ホストクラブの従業員は寮生活など店舗以外での感染リスクも指摘されている。店舗の対策にとどまらず生活全体を見渡して対策を行う必要がある。 
 そのため新宿区は事業者との協力関係を重視している。行政の強硬姿勢は逆に事業者の協力を得にくくし、狙った効果が得られなくなるのではないか。 
 西村康稔経済再生担当相は特措法に休業要請に従わない事業者への罰則規定を設ける改正の検討を表明している。罰則に実効性があるのか慎重に見極める必要がある。 
 これらは本来、国会で議論すべき問題だろう。通常国会は延長されず閉会した。安倍晋三首相も記者会見を開いていない。 
 国会は必要な行政監視ができていないのではないか。野党が臨時国会召集を求めるのも当然だ。刻々と変わる感染状況に対応するためにも直ちに国会を開くべきだ。


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