名張毒ぶどう酒事件 第8次再審請求 「弁護団が最高裁に提出した意見書、証拠の新規性を失っていない」

2013-11-06 | 死刑/重刑/生命犯

奥西死刑囚が第8次再審請求 名張毒ぶどう酒事件
 中日新聞 2013年11月5日 21時41分
 三重県名張市で1961(昭和36)年、農薬入りの白ぶどう酒を飲んだ女性5人が死亡した「名張毒ぶどう酒事件」で、殺人罪などで死刑が確定した奥西勝死刑囚(87)=八王子医療刑務所収容=の弁護団は5日、先月に最高裁が第7次再審請求を棄却したのを受け、第8次の再審請求を名古屋高裁に申し立てた。
 名古屋市内で会見した弁護団の鈴木泉団長は「奥西死刑囚の年齢や病状を考えると、今回が存命中、最後の再審請求になると思う」と述べた。
 第7次再審請求に続き、ぶどう酒の毒物が奥西死刑囚の当初の自白通り、農薬の「ニッカリンT」だったかどうかを争うとしている。
 刑事訴訟法は、再審を始める要件を「無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見した時」と定めている。新証拠として提出したのは、検察側の毒物鑑定に誤りがあるとする農薬化学専門の大学教授ら3人の意見書。第7次請求棄却前の9月末に弁護団が最高裁に提出した意見書と同じものだが、鈴木団長は「最高裁の棄却決定で全く触れられておらず、証拠の新規性を失っていない」と主張している。
 弁護団は事件直後の三重県衛生研究所の実験で、被害者が飲み残したぶどう酒からはニッカリンT特有の副生成物が検出されなかったのに、新品のぶどう酒とニッカリンTを混ぜたものからは検出された矛盾を指摘。「毒物はニッカリンTではなく、ほかの農薬だった」と訴えている。
 今後、毒物に関する追加の証拠と、それとは別の新証拠を提出する準備も進めているという。
 事件をめぐっては、殺人容疑で逮捕された奥西死刑囚が64年の津地裁で無罪判決、69年の名古屋高裁で逆転死刑判決を受けた。72年に死刑が確定し、翌年から再審請求を開始。2005年に再審開始決定が1度出たものの、その後に取り消された。
 奥西死刑囚は5月と6月に一時危篤状態となり、現在も人工呼吸器を付けて寝たきりの状態が続いている。
 ◎上記事の著作権は[中日新聞]に帰属します
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
名張毒ぶどう酒事件 奥西勝死刑囚 名古屋高裁に第8次再審請求申し立て 2013/11/05 Tue. 2013-11-05 | 死刑/重刑/生命犯 問題 
............


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。