遺産相続手続き簡略化 情報まとめた証明書発行へ 2017年5月から

2017-03-28 | 社会

遺産相続手続き簡略化 情報まとめた証明書発行へ 〈来栖の独白〉
NHK NEWS WEB 2017/3月28日 10時30分
 法務省は、遺産相続の手続きを簡略化しようと、被相続人と法定相続人の氏名や続柄など必要な情報をまとめた証明書を新たに発行する制度を、5月から導入する方針です。
 遺産を相続する際には、死亡した被相続人の預貯金を引き出したり、不動産を相続人名義に登記し直したりしますが、その際、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本や法定相続人全員の戸籍抄本などをそろえて、関係機関に提出することになっています。 ただ、現在の制度では、手続きを行うたびに関係者全員の戸籍抄本などをそろえて提出する必要があり、登記をやり直さない人もいることから、法務省は、簡略化して負担軽減を図ろうと、ことし5月下旬から新たな制度を導入することになりました。
 新たな制度では、関係者の戸籍抄本などをすべてそろえたうえで、被相続人の氏名や最後の住所、法定相続人全員の氏名や続柄など、相続に関する情報を一覧で記した書類と併せて法務局に提出します。
 そして、担当者がこうした書類の内容を確認し、相続に必要な情報をまとめた証明書を作成して無料で発行するということで、法務省は、この証明書を遺産相続をめぐるすべての公的な手続きの際に使用できるようにしたいとしています。

 ◎上記事は[NHK NEWS WEB]からの転載・引用です
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〈来栖の独白〉
 遅い。今年度中に私は母の遺産相続を終える予定だが、ほんとに、もっと早期に簡略化して戴きたかった。人は、死ぬ。それに伴っての「相続」は必然だ。その必然のことの手続きが、実に煩雑だ。
>被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本
 通常の日常では関与しない書類群の取り寄せ、不動産に関すること。これを肉親の死という非日常のデリケートな心情の中でやらねばならない。
 おまけに法務局という役所、最初の窓口ご訪問は、予約を取っておかねばならない。或る日、突然出向いたのでは、受け付けてもらえない。ったく。(名古屋法務局は、予約制と当日順番制の二本立て)
 が、待てよ。上記事を読み返してみて、どの程度、楽になるのかな・・・、疑問。


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