初の裁判員裁判(東京地裁2009/08/06判決言渡し)⇒控訴審初公判は12月1日

2009-11-18 | 死刑/重刑/生命犯

裁判員裁判:藤井被告の控訴審初公判は12月1日
 東京地裁で開かれた全国初の裁判員裁判で、殺人罪に問われ懲役15年の判決を受けた無職、藤井勝吉被告(72)について、東京高裁は控訴審第1回公判の期日を12月1日に指定した。藤井被告は東京都足立区で5月、近所の女性(当時66歳)を刺殺したとして起訴され、8月の裁判員裁判の判決を不服として控訴している。

裁判員裁判の被告に賠償命令 刑事裁判は誰のためにあるのか 司法は何処へいこうとしているのか

裁判員裁判「東京都足立区の路上殺人事件」判決要旨 
 東京都足立区の路上殺人事件で、東京地裁が6日、藤井勝吉被告(72)に言い渡した判決の要旨は次の通り。
 【主文】 被告を懲役15年に処する。
 【犯罪事実】 被告は5月1日午前、文春子さん(当時66歳)宅の玄関前付近で、死亡させると分かりながら、強い攻撃意思を持って文さんの左胸を2回、背中を1回、サバイバルナイフで突き刺した。文さんは出血性ショックで死亡した。
 【事実認定の補足説明】
1 近隣住民3人の公判証言は信用性が高く、以下の事実を認定出来る。
 被告宅の斜め前に住む被害者宅前には、植木やバイクが通りにはみ出していた。被告は被害者と言い争いになると手を出すことになり、刑務所に行かなければならないと考え、顔を合わさないよう我慢していた。
 被告は犯行前日に競馬で負けて酒を飲み、当日朝も飲んだ。被害者が植木の手入れをしており、競馬に出かけられずいらだった。被告はペットボトルが倒れていたことに文句を言い、被害者は言い返した。被告はサバイバルナイフを持ち出し、「ぶっ殺す」と言った。ナイフを突き出すと、手が被害者の体に触れるほど深く胸に突き刺さった。
2 被告は「脅すためにナイフを見せると、被害者が『やるならやってみろ』と言い、あごを押し上げられた」と供述する。しかし、そのような言動をとるとは考えがたく、信用できない。
3 動機 被告は被害者に一方的に憤まんの念を抱いていた。飲酒で抑制力が低下し、被害者に文句を言ったのに言い返されて怒りを爆発させたと認められる。
4 殺意 〈1〉ナイフを被害者の上半身に3回深く突き刺し、うち1回は無防備な背中を刺している〈2〉逃げる被害者の後を追って悪態をついている――などから、被害者を死亡させると分かりつつ、強い攻撃意思を持って殺害したと認められる。
 【量刑の理由】
 被害者は、2人の息子が小中学生の時に夫に先立たれ、苦労して育て上げた。息子に慕われ、母親や兄弟から頼られ、人生の結実期を歩んでいた。突如この世を去ることになった無念さは計り知れない。遺族らの悲しみは深く、厳しい処罰を望んでいる。
 被告は、ナイフで胸や背中を3回も手加減することなく突き刺して被害者を殺害し、死なせる危険性の高い行為を繰り返した。被害者が殺人を誘発する言動をとったとは認められず、動機は身勝手で極めて短絡的である。近隣住民に与えた不安や恐怖も軽視できない。被告は暴力的な行動をしてはいけないという意識が低く、刑事責任は極めて重い。
 被告は犯行後に救急車を呼ばず、預金を下ろし、酒と競馬新聞を買って競馬場に行った。被害者の安否を気遣わない自己中心的な行動だ。他方、警察に出頭しようとし、逮捕後は犯行を認めている。公判で遺族に心から謝罪する言動が見られず、反省しているのか疑いもあるが、「後悔している」と述べるなど酌むべき事情もある。以上の諸事情を考慮し、主文の刑に処するのが相当と判断した。(2009年8月6日20時43分  読売新聞)
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/kenen-kadai.htm

裁判員裁判弁護側冒陳・最終弁論 被害者「てめぇが倒しておいて。馬鹿野郎。生活保護を受けているくせに」


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