90歳になった池袋暴走「飯塚幸三」被告 有罪確定でも刑務所に入らない可能性  2021/6/25

2021-06-25 | 社会

90歳になった池袋暴走「飯塚幸三」被告 有罪確定でも刑務所に入らない可能性
    国内 社会  2021年6月25日掲載

世論は猛反発?
 刑事訴訟法の第482条は、刑の執行停止について定めている。その中で8つの事由が挙げられているが、ここで注目したいのは【1】と【2】だ。それぞれ引用してみよう。

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【1】刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞(おそれ)があるとき。
【2】年齢70年以上であるとき。

 2019年4月に起きた東京・池袋の暴走死亡事故。旧通産省工業技術院の元院長・飯塚幸三被告(90)が運転する乗用車「プリウス」にはねられ、松永真菜さん(当時31)と長女・莉子ちゃん(同3)が死亡した。
 飯塚被告は刑事裁判で自動車運転処罰法違反(過失致死傷)に問われている。東京地裁では6月21日、遺族の松永拓也さん(34)が被害者参加制度を利用し、被告に法廷で質問を行った。
 被告は車の不具合が原因と主張し、無罪を訴えている。松永さんが証拠との矛盾を指摘しても、「自分の記憶では、ブレーキを踏んだのにますます加速した。車の電子系統に不具合が起こることは時々ある」と反論。無罪の主張を改めることはなかった。
 真菜さんの父親・上原義教さん(63)も出廷し、飯塚被告に事故後の生活を質問した。すると返ってきた答えは「持病のリハビリが辛い」と答えた。

収監されない可能性
 日刊スポーツ(電子版)は6月21日、記事「飯塚幸三被告『リハビリ…つらい毎日』 筋違い回答に遺族涙し憤り『軽蔑』」を配信した。この記事から、飯塚被告の回答を引用させていただく。
《事故の年の暮れくらいから、ふらつきが非常に大きくなりまして、病院を変えました。難病であることも秋に分かり、毎日、リハビリしか…薬が効かないんです。運動機能を低下させないよう毎日、やっております。なかなかつらい毎日です》
 耳を疑う発言だが、閉廷後の記者会見で上原さんは「この人はどうしても直らない」と強く批判。「私が馬鹿でした」と涙を浮かべた。
 松永さんも「毎日辛かったですって、よく言えたな」と憤り、「あの人は変わらない。軽蔑しました」と無念の表情を浮かべた。
 飯塚被告に対する疑問の声が、どれだけネット上で渦巻いたかは、今さら言うまでもない。法廷の場面に話を戻すと、松永さんは飯塚被告に「刑務所に入る覚悟はあるのか」と質問すると、被告は「はい」と答えた。
 だが法曹関係者から「刑務所には収監されないかもしれない」との声が上がっているのをご存知だろうか。

刑務所は不安視?
「6月22日に放送された『情報ライブ ミヤネ屋』(読売テレビ制作・日本テレビ系列・平日・13:55)でも裁判の模様が伝えられました。コメンテーターとして出演していた中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也氏(59)は、たとえ飯塚被告に対する実刑判決が確定したとしても、高齢により収監されない可能性があると指摘しました」(担当記者)
 なぜ収監されない可能性があるのかと言えば、冒頭でご紹介した刑事訴訟法の第482条で《著しく健康を害するとき》や《年齢70年以上であるとき》と定められているからだ。元東京地検特捜部副部長で弁護士の若狭勝氏が言う。
「実刑が確定した被告人を収監するかどうか決定するのは検察庁です。刑事訴訟法には《年齢70年以上》と書かれていますが、近年は元気な高齢者が増えています。刑事裁判の現場でも同じです。今では80代でも収監されるケースは珍しくありません。実質的に《年齢70年以上》の事由は有名無実化しつつあると言えるでしょう」
 だが飯塚被告は70歳どころではない。1931(昭和6)年の生まれで90歳。柳条湖事件が起き、満州事変が勃発した年だ。
 刑務所は、行進で移動したり、工場で作業したり、という日課がある。【1】の《刑の執行によって、著しく健康を害する》可能性について議論になるかもしれない。

実刑判決の可能性
「2019年の実況見分で、飯塚被告は杖をついていました。公判にも車椅子で出廷しています。法廷戦術の一環として、高齢を強くアピールしているのかもしれません。しかし、あれが本当の健康状態だとすれば、特に現場の刑務官から『収監は難しい』という意見が出る可能性はあると思います」(同・若狭氏)
 裁判が行われた21日、トヨタ自動車は「車両に異常や技術的な問題は認められなかった」とコメントを出した。飯塚被告が法廷で車の欠陥を指摘し続けるため、反論を行ったのだ。
 はっきり言えば、真相の解明は終わっている。世間は、どんな判決が出るか、いつ刑が確定するか、という問題に関心があるはずだ。
「あくまでも最短という前提でお話すると、今年の秋に一審の判決が下れば、最高裁で確定判決が下るのは、それから1年半後というところでしょう。飯塚被告の90歳という年齢を考えると、今後、健康状態が良くなる可能性はゼロと言っていいでしょう」(同・若狭氏)
 そもそも飯塚被告は、高齢などを理由に逮捕を免れた。現在でも在宅のまま、刑事裁判が進行している。最高裁の判決が出る日まで、彼が拘置所に留置されることはない。これを世論は「上級国民」と強く反発してきた。

世論の反発
「もし飯塚被告が現在のように無罪の主張を変えず、最高裁まで突き進んだのなら、執行猶予なしの実刑判決が下る可能性は高いでしょう。反省の色が皆無ですし、ご遺族の処罰感情が極めて強いからです。ご遺族の感情を逆撫でし続けてきた被告を収監しないとなると、それこそ世論の反発は更に強くなるでしょう」(同・若狭氏)
 検察としては避けたい事態であるのは言うまでもない。
「やはり確定判決に従って収監し、まずは刑を執行しながら、刑務官や医師の見解を聞く、というのが最も可能性が高いのではないでしょうか。いくらなんでも、実刑判決の下った飯塚被告を収監しないという特別扱いを認めるとなると、それこそ法の枠組みが崩れると言っても過言ではないと思います」(同・若狭氏)
デイリー新潮取材班

 ◎上記事は[デイリー新潮]からの転載・引用です
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〈来栖の独白 2021.6.25 Fri〉
>「持病のリハビリが辛い」
 との発言には驚いたが、高齢を強調するためだったか。90歳過ぎの超高齢者には、被害者遺族も検察も勝てないかも。
 そんなことよりも、車の運転資格取得の年齢は「18歳以上」とあるが、高齢社会・車社会の今日、上限も設定するべきではないか。例えば、80歳未満とでも。そのこと(上限年齢)を問われている事件ではないか。80歳になり、車で用足しができなくなるのは不便この上ないが、個人ではなかなか決断できないだろう。


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