改正少年法成立へ 衆院委可決 少年院送致「11歳も」
2007年4月19日 中日新聞 朝刊
衆院法務委員会は十八日、少年犯罪の凶悪化や低年齢化に対応するため、少年院送致の年齢下限を現行の十四歳以上から「おおむね十二歳以上」に引き下げる少年法など関連法案改正の与党修正案を自民、公明両党の賛成多数で可決した。十九日の本会議で衆院を通過、参院に送られ、今国会で成立の見通し。
長勢甚遠法相は十八日の質疑で「おおむね」の幅について「一歳程度」と答弁。処分を決定する家庭裁判所の判断次第では、十一歳の小学五年生も少年院に収容される可能性がある。
小学生も対象になることについて、安倍晋三首相は「少年犯罪が非常に凶悪化する中、被害者の気持ちを考えれば、やむを得ない」と記者団に述べた。
改正案は、二〇〇四年に長崎県佐世保市で起きた小六女児同級生殺害事件など十四歳未満の少年による凶悪事件が相次いだことをきっかけに政府が検討を始め、〇五年の通常国会に提出。今国会で初めて実質的に審議入りした。
政府案は、十四歳未満の少年事件で警察に捜索や押収などの強制調査権を与えることや少年院送致の年齢下限の撤廃を規定。十四歳未満で法令に触れる行為をした「触法少年」と、将来罪を犯す恐れがある「虞犯(ぐはん)少年」に対する警察官の任意調査権を明文化した。
与党修正案は、このうち少年院送致に関し新たな年齢下限を設定し、虞犯少年への調査権を削除。触法少年に対する調査権の行使は、政府案の「疑いのある者」から「客観的な事情から合理的に判断して疑うに足りる相当の理由のある者」と条件を強めた。
少年事件に公費で付添人の弁護士を選任できる規定も原案通り新設。
現行の十四歳以上に「おおむね」を付し、年齢下限は変えずに規定の弾力化を主張する民主党など野党側は政府案修正協議の続行を求めたが、七条明委員長が職権で委員会を開催。「野党の主張を取り入れるのは、これが限界。審議は十分尽くされた」(自民党の早川忠孝氏)として、野党側が強く抗議する中、十八日提出した与党案を即日採決した。
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◇ 少年院送致は12歳から 少年法改正で与党修正案 2007-04-17 | 社会/生命犯 問題
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