NHK NEWS WEB 宇都宮放送局 2016/4/8
閉廷時 控訴手続き説明求める
宇都宮地方裁判所での判決の言い渡しは、午後4時54分に終わりました。
勝又被告は、最後に裁判長から控訴の手続きについて告げられると「もう1回」と言い、再度、説明を求めました。
裁判長が改めて説明し「わかりましたか」と聞くと、前を向いたまま「はい」と答えていました。
04月08日 17時10分
◎上記事は[NHK NEWS WEB]からの転載・引用です
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小1女児殺害事件 無期懲役の判決 被告は控訴の方針
NHK NEWS WEB 2016/4月8日 18時12分
平成17年、栃木県の旧今市市、今の日光市で小学1年生の女の子が殺害された事件の裁判員裁判で、宇都宮地方裁判所は自白は信用できると判断して、殺人などの罪に問われた被告の無罪の主張を退けたうえで、「犯行は身勝手極まりなく、被害者の恐怖や苦しみは計り知れない」と指摘し、無期懲役の判決を言い渡しました。被告は無罪を主張しており、控訴する方針です。
平成17年12月、栃木県の旧今市市、今の日光市で小学1年生だった吉田有希ちゃん(当時7)が下校途中に連れ去られ、茨城県の山林で遺体で見つかった事件では、栃木県鹿沼市の勝又拓哉被告(33)が殺人などの罪に問われ、裁判で無罪を主張していました。
判決で、宇都宮地方裁判所の松原里美裁判長は、被告が捜査段階では犯行を認めるうその自白を強要されたと主張したことについて「取り調べで厳しいことばはあったが強要されたとは認められない。自白の内容も遺体や現場の状況と矛盾せず、供述の態度からは犯行を認めるべきかどうか葛藤している様子もうかがえる」などとして、自白は信用できると判断しました。
そのうえで、「事件の発覚を免れるために殺害した身勝手極まりない犯行で、わずか7歳で命を奪われた被害者の恐怖や苦しみは計り知れない」などと指摘し、検察の求刑と同じ無期懲役を言い渡しました。
青いシャツに黒いジャージー姿で法廷に入った勝又被告は、証言台でまっすぐ前を向いて立ち、身じろぎせずに主文の言い渡しを聞いていました。
この事件の裁判は、有力な物的証拠がないなか、自白を信用できるかどうかが最大の争点となり、録音録画された自白が異例とも言える7時間以上にわたって法廷で公開されました。
弁護側は「現場や遺体の状況と自白の内容には矛盾があり、信用できない」などと主張し、判決が注目されていましたが、裁判所は、録音録画された取り調べの状況も踏まえて自白は信用できると結論づけました。
判決のあと遺族の代理人が会見を開き、遺族のコメントを読み上げました。
この中で遺族は「被告の態度や発言からは有希の命を奪ったことへの反省や、後悔などがみじんも感じられず、自分が犯した罪に対する恐怖から逃れるための身勝手な主張に怒りは増すばかりです。被告に有罪判決が出ましたが、私たちが有希を失った苦しみや悲しみがこれで終わる訳ではありません。被告には、私たち遺族と同じように、有希のことを忘れずに、命を奪った罪を背負い続けてもらいたい。有希や私たち遺族は、永遠に被告を許すことはありません」とコメントしています。
今回の判決について、宇都宮地方検察庁の澤田康広次席検事は「検察官の主張が認められた妥当な判決であると認識しています」というコメントを出しました。
また、栃木県警察本部の五味渕晃刑事部長は、「引き続き、二度とこのような悲劇が繰り返されないよう、子どもたちが安心して生活できる地域社会の実現に向け全力を尽くして参りたい」というコメントを発表しました。
裁判のあと勝又被告の一木明弁護士が取材に応じ、「全く納得できない不当な判決だ。客観的証拠よりも自白が重視されていて、本当にこれでいいのかと感じた」と話しました。
そのうえで、「被告本人は『法廷で真実を述べたのに、どうしてこんな判決が出てしまうのか』と話し、すでに控訴の意思を固めている。必ず控訴する」と述べました。
■有罪判断のポイント
裁判では、有力な物的証拠がないなか、勝又被告が捜査段階で殺害を認めた自白が信用できるかどうかが最大の争点になりました。
判決で宇都宮地方裁判所は、まず、検察が自白の裏付けだと主張した複数の状況証拠について判断を示しました。
この中では、「Nシステム」と呼ばれる車のナンバープレートを読み取る機械に被告の車の通行記録が残されていたことや、被害者の遺体についていた猫の毛のDNA型が被告が当時飼っていた猫の型と同じグループだとする鑑定結果が出たことなどについて、「被告と犯行とのつながりを推定するには限りがある」と述べました。 そのうえで「客観的な事実のみからは犯人と断定できない」と指摘しました。
その一方で、判決は「捜査段階の自白」を最大のよりどころとして有罪と判断しました。被告は「自白は強要されたものだ」と主張しましたが、裁判所は被告が自分の意思で殺害を認めたと判断しました。その根拠として、7時間以上にわたって法廷で公開された録音録画の内容が挙げられ、「捜査官は多少厳しいことばを使っていたが、自白の強要は認められない。『自白しないと死刑や無期懲役になると言われた』という話も捜査官が法廷で明確に否定しており、被告が都合よく話しただけだ」などと指摘しました。
また、弁護側は「自白の内容は客観的な事実と矛盾する」などと主張しましたが、裁判所は検察の主張どおり、自白は信用できるという判断を示しました。判決は自白の内容について、「被害者の遺体や、遺体が遺棄された現場の状況という犯行の根幹部分は自白と矛盾しない。特に被害者を刺したときの状況などは、想像に基づくものとしては特異とも言える内容が含まれ、実際に体験した者でなければ話すことができないものだ」と指摘しました。
さらに、自白したときの被告の態度などについても触れ、「被告が有罪になった場合の処罰について、しきりに気にしていたことは録音録画の内容から明らかだ。あらぬ疑いをかけられた者の態度としては不自然で、自白の内容は信用できる」と結論づけました。
判決は有力な物的証拠がないなか、自白を中心に検討した結果、有罪と判断したもので、今後の捜査の進め方に影響する可能性もあります。
判決について、元検事の落合洋司弁護士は「今回は取り調べの様子を録音・録画したことで自白の信用性を立証できたケースとなった。これまで検察は、自白があっても客観的な証拠の裏付けが弱い事件の起訴には消極的だったが、今回を参考にし、起訴に踏み切る可能性もあるのではないか」としています。
さらに今後の課題について、落合弁護士は「自白を中心とした捜査は誤った判断を導きやすいという危険性がある。捜査機関は自白によって有罪の印象を持ったとしても、ほかの証拠で裏付けられるよう常に意識するべきだ」と指摘しています。
◎上記事は[NHK NEWS WEB]からの転載・引用です *強調(太字・着色)は来栖
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小1女児殺害で無期懲役=自白信用性を認定-「身勝手で残虐」・宇都宮地裁
2005年に起きた栃木県今市市(現日光市)の小学1年吉田有希ちゃん=当時(7)=殺害事件で、殺人罪に問われた無職勝又拓哉被告(33)の裁判員裁判の判決が8日、宇都宮地裁であり、松原里美裁判長は「身勝手、残虐で、被害者の恐怖や苦しみは計り知れない」と述べ、求刑通り無期懲役を言い渡した。弁護側は全面無罪を主張しており、控訴する方針。
地裁は、捜査段階の自白の任意性を認めて供述調書を証拠採用しており、自白の信用性が残る最大の争点だった。判決は取り調べの録音・録画映像などから「自白は信用できる」と判断した。
判決で松原裁判長は、遺体に付着した猫の毛が被告の飼い猫と同じグループとした鑑定結果や、Nシステム(自動車ナンバー自動読み取り装置)に記録された被告の車の走行記録などの状況証拠から、「被告が犯人である蓋然(がいぜん)性は高い」と指摘したものの、「それだけでは犯人と認定できない」とした。
自白の任意性については、録画映像の中で被告が笑顔を見せていたことなどを挙げ、「供述の強要があったとは認められない」と言及した。
弁護側は「遺体の刺し傷などが自白内容と矛盾する」と主張したが、判決は専門家の証言から矛盾はないとした。さらに「動機や殺害行為を具体的に供述し、体験した者でなければ語れない迫真性に富んだ内容」と指摘。殺人について聞かれ動揺するなどした録画映像を、「あらぬ疑いを掛けられたとしては極めて不自然だ」と評価し、自白の根幹部分は信用できると判断した。
弁護側が「真犯人のものの可能性が高い」とした粘着テープから検出されたDNA型は、「鑑定人のものとして矛盾せず、犯人のものとは言えない」とし、主張を退けた。
その上で、「発覚を免れるため惨殺しており、自己中心的で、結果は極めて重大」と批判した。(2016/04/08-20:08)
◎上記事は[時事ドットコム]からの転載・引用です
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◇ 栃木・旧今市市 吉田有希ちゃん殺害事件 勝又拓哉被告に無期懲役判決 2016/4/8宇都宮地裁
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あまりにも酷すぎる。
日本国は警察は正義心を破壊してる。
真犯人は3代に渡って嘲笑っている。
勝又さんの代わりを万引き別件で企てている。しかしその女性はそのことを知っているので、無理だろう。その場合、警察は控訴審を棄却するつもりか!
無実の若者をすくってほしい!