「一部執行猶予制度」2016/6月1日に施行…薬物使用の受刑者ら対象

2016-04-12 | 行刑/司法/検察

刑の一部猶予、6月から 薬物使用の受刑者ら対象
 日本経済新聞 2016/4/12 11:58
 政府は12日、懲役や禁錮刑の一部を執行した後に残りの刑期を猶予する「一部執行猶予制度」の創設を盛り込んだ改正刑法など関連法の施行日を6月1日と定める政令を閣議決定した。この日以降に言い渡される判決から適用される。
 一部執行猶予制度は、3年以下の懲役・禁錮刑の判決のうち、薬物使用者や初めて実刑を科された受刑者が対象。裁判所が再犯防止のために社会の中で更生を図ることが適当と判断すれば、刑の一部の執行を1~5年の範囲で猶予する。
 例えば「懲役2年、うち6カ月を2年間執行猶予」との判決を出した場合、刑務所を1年半で出所し、2年間再び罪を犯さなければ収容されることはない。
 薬物使用者の場合は猶予期間中、必ず保護観察の対象となり、保護観察所は薬物依存から脱却するためのプログラムを受講するよう指示できる。〔共同〕

 ◎上記事は[日本経済新聞]からの転載・引用です
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「一部執行猶予制度」6月1日に施行
 2016年04月12日 14時48分
 政府は12日午前の閣議で、懲役や禁錮刑の一部を執行した後、残りの刑期を猶予する「一部執行猶予制度」創設のための改正刑法など、関連法の施行日を6月1日とする政令を決定した。
 現行の実刑と執行猶予との「中間刑」に当たる一部執行猶予制度を導入し、受刑者を刑期の途中で釈放する。社会復帰を促すことで再犯防止につなげる狙いがある。対象者は〈1〉3年以下の懲役または禁錮刑が言い渡され、初めて刑務所に入る者〈2〉覚醒剤などの薬物使用者で、3年以下の懲役または禁錮刑が言い渡される者。関連法は2013年6月に成立した。
 2016年04月12日 14時48分 Copyright © The Yomiuri Shimbun

 ◎上記事は[讀賣新聞]からの転載・引用です
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千葉地裁 刑の一部執行猶予を適用2016.6.2 清原和博薬物報道に関連してマスコミに触れてほしいこの話
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2016年6月までに始まる「刑の一部執行猶予」 適用は薬物事件など限定的に
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