確定死刑囚の刑執行後、被害者の遺族らにすぐに通知 法務省制度化 2020.10.21

2020-10-21 | 死刑/重刑/生命犯

死刑執行、発表前に被害者遺族へ通知 法務省制度化 
 2020年10月21日 中日新聞 
 法務省は二十一日、確定死刑囚の刑執行後、被害者の遺族らにすぐに執行の事実を伝える仕組みを制度化した。被害者側に加害者の起訴・不起訴といった刑事処分などを知らせる「被害者等通知制度」にこれまで含まれておらず、対象を拡大した。 
 死刑執行は、法相が当日に記者会見して発表するため、報道で執行を知る遺族も多く、「法務省から事実を知りたい」との要望が出ていた。 
 今後は執行から会見の間に法務省担当者が「執行した事実」「執行日」「執行場所」を電話で伝える。すぐ連絡が取れない場合も想定され、郵送の場合は当日発送する。通知の相手は、事前に希望を申し出た遺族や弁護士ら。確定死刑囚が病気などで死亡したときも知らせる。 
 これまでも個別の申し出に応じて、執行の事実を後で伝えていたが、刑事局長通達で制度化した。遺族からは執行前の通知の要望もあったが、今回は見送った。 
 被害者等通知制度は一九九九年四月に始まり、刑事裁判結果、受刑者の処遇状況など通知内容を順次拡大してきた。

 ◎上記事は[中日新聞]からの転載・引用です
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死刑執行、被害者遺族へ通知 21日から法務省 希望者が対象
2020/10/21(水) 0:00配信 毎日新聞
 法務省は21日、死刑囚の刑が執行されたことを事件の被害者ら関係者に通知する制度を始める。報道発表の前に知りたいという被害者遺族らの声を受け、検討していた。
 通知の対象となり得るのは、被害者とその遺族、婚約者、内縁関係にあった人、代理人の弁護士など。事前に書面で希望を申し出る必要がある。
 法務省は被害者遺族らに対し、刑が執行された事実と日・場所を電話か文書で伝える。電話は報道発表前に行い、文書の場合は執行日に発送する。死刑囚が病気などで死亡した時も、同様に通知する。
 新たな試みは、加害者の情報を被害者側に伝える被害者等通知制度の一環として行われる。制度は1999年に導入され、検察庁が事件の処分結果や公判経過、出所情報などを被害者側に通知している。死刑が確定した後の規定はなかったため、被害者遺族らが執行時の通知を求めていた。
 法務省は2018年7月、オウム真理教の松本智津夫(麻原彰晃)元死刑囚ら元教団幹部の刑を執行した際、個別の要望に添う形で報道発表前に関係者に連絡する対応を取っていた。【村上尊一】

最終更新:10/21(水) 10:40 毎日新聞

 ◎上記事は[Yahoo!JAPAN ニュース]からの転載・引用です


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