光市事件 検察官が、鑑定書、実況見分調書等の客観的証拠を無視して

2007-07-25 | 光市母子殺害事件

第2 検察官の上告理由について(量刑不当)

1 検察官の上告理由は、第1審判決及び原判決が認定した事実を前提としており、その前提からして失当である。
 なお、ここで注意を喚起する必要があるのは、第1審判決及び原判決が事実誤認をしたのは、検察官が、鑑定書、実況見分調書等の客観的証拠を無視して、被告人をして虚偽の自白をさせて事実をねつ造したことによるものであるということである。
 すなわち、検察官は、事実をねつ造して、被告人の悪質性をでっち上げ、・・・・

光市母子殺害事件
控訴審判決文 2002,3,22 最高裁検察官弁論要旨
最高裁弁護人弁論要旨1 最高裁弁護人弁論要旨2
鑑定書結論部分 最高裁判決文 2006,6,20

最高裁弁護人弁論要旨 補充書
【補充書 1
第1 著しく正義に反する事実誤認について
 1 Mさんに対する殺害行為及び殺意の不存在
 2 Mさんに対する強姦の故意の不存在について
 3 Yちゃんに対する殺害行為及び殺意の不存在
 4 被告人の供述の信用性の欠如
 5 結論

第2 検察官の上告理由について(量刑不当)
第3 公正な裁判を求めて(公正な裁判とは何か・・・理性が支配する裁判である)
第4 被告人の現在・・・被告人が反省を深めている事実を正当に評価すべきである
第5 結論

【補充書 2
Mさんに対する強姦の故意の不存在について
【補充書 3
1 はじめに
2 本件事件の一連の流れ

3 新たに判明した事実


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