1 検察官の上告理由は、第1審判決及び原判決が認定した事実を前提としており、その前提からして失当である。
なお、ここで注意を喚起する必要があるのは、第1審判決及び原判決が事実誤認をしたのは、検察官が、鑑定書、実況見分調書等の客観的証拠を無視して、被告人をして虚偽の自白をさせて事実をねつ造したことによるものであるということである。
すなわち、検察官は、事実をねつ造して、被告人の悪質性をでっち上げ、・・・・
1 検察官の上告理由は、第1審判決及び原判決が認定した事実を前提としており、その前提からして失当である。
なお、ここで注意を喚起する必要があるのは、第1審判決及び原判決が事実誤認をしたのは、検察官が、鑑定書、実況見分調書等の客観的証拠を無視して、被告人をして虚偽の自白をさせて事実をねつ造したことによるものであるということである。
すなわち、検察官は、事実をねつ造して、被告人の悪質性をでっち上げ、・・・・