オウム松本智津夫元死刑囚、執行直前の精神状態が文書に 東京拘置所が文書作成「詐病の可能性」2023/7/30

2023-08-02 | オウム真理教事件

松本智津夫元死刑囚の詐病に言及 執行前に東京拘置所が文書作成
 7/31(月) 15:37配信 共同通信

 オウム真理教の松本智津夫元死刑囚=執行時(63)、教祖名麻原彰晃=の刑が2018年7月に執行される直前、収容先の東京拘置所が文書を作成し、元死刑囚に精神疾患の所見は認められず、医師の問診に応じない状況について詐病の可能性があると言及していたことが31日、分かった。
 文書は、元死刑囚の子どもが21年、「心神喪失だったのに執行したのは違法」として国に損害賠償を求め起こした東京地裁の訴訟で国側が証拠として提出。刑事訴訟法は死刑囚が心神喪失状態の場合、法相の命令で執行を停止すると定めている。文書は国が執行可能と判断した理由がうかがえる内容となっている。
 訴訟記録によると、拘置所は18年7月6日の執行前の同6月28日、法務省から元死刑囚の診療状況などの照会を受け翌29日に文書で回答。拘置所は精神科医による診療状況を時系列で説明した。

 最終更新:共同通信 
 
 ◎上記事は[Yahoo!JAPAN ニュース]からの転載・引用です

オウム松本元死刑囚、執行直前の精神状態が文書に 「詐病の可能性」

配信 朝日新聞デジタル

 オウム真理教元代表の松本智津夫(麻原彰晃)元死刑囚(当時63)の死刑が2018年に執行されてから7月で5年。死刑執行は「心神喪失」の状態だと停止されるが、執行直前に法務省から照会を受けた東京拘置所が、「詐病の可能性」に言及して「精神疾患の所見はない」とする回答書を作成していたことが分かった。法務省が執行を決めた根拠の一端が公文書から明らかになった。

  【写真】松本元死刑囚について文書を作成していた東京拘置所。死刑執行約1カ月前にあった精神科医の診察の様子も記していた

 刑事訴訟法は死刑囚について「心神喪失の状態の場合、法相の命令で執行を停止する」と定める。松本元死刑囚の精神状態は裁判当時から焦点になっていた。

■遺族側「心神喪失で、執行は違法」

 遺族は21年、「元死刑囚は心神喪失で、執行は違法だった」と国に賠償を求めて東京地裁に提訴した。今も続く裁判で国側は、執行直前に収容先の東京拘置所が松本元死刑囚の診療状況などをまとめた文書を、反論の根拠として提出した。

 文書には死刑が確定した06年9月から直近までの計65回の定期健康診断、精神科医らの診察、生活状況などがまとめられていた。「狭義の精神疾患を示す所見は認められない」と記し、問診に応じないなどの状態については「詐病の可能性」に言及していた。

 遺族側は、文書は「執行にあたり、精神状態に問題がないと説明する形を整えるために作成された」などと主張し、信用性がないと訴えている。(田中恭太)

 最終更新:朝日新聞デジタル 

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