死刑執行 西川正勝死刑囚(大阪拘置所) 住田紘一死刑囚(広島拘置所) 金田勝年法相命令2017/7/13 Thu

2017-07-13 | 死刑/重刑/生命犯

2人の死刑執行 4人殺害の西川死刑囚は再審請求中 
 2017/7/13 11:03 (2017/7/13 13:21更新)
 法務省は13日、兵庫、島根、京都の各府県でスナック経営者の女性4人を殺害するなどしたとして強盗殺人罪などに問われた西川正勝死刑囚(61)=大阪拘置所=ら2人の死刑を執行したと発表した。死刑執行は昨年11月以来。関係者によると、西川死刑囚は再審請求中だった。請求中の執行は異例。
 金田勝年法相は同日午後、記者会見し、「いずれも身勝手な理由で人命を奪った極めて残忍な事案。慎重な検討の上で執行を命じた」と説明。西川死刑囚が再審請求中かどうかには答えず、一般論として「再審請求中だから執行しないという考えはとっていない」とした。
 ほかに執行されたのは、岡山市で元同僚の女性派遣社員を殺害したとして強盗殺人罪などに問われた住田紘一死刑囚(34)=広島拘置所。
 第2次安倍政権下での死刑執行は計19人、金田法相の就任後は計3人となった。13日時点の未執行の確定死刑囚は、再審開始決定を受けて釈放されている袴田巌さん(81)を除き124人となった。
 確定判決によると、西川死刑囚は1991年12月~92年1月、兵庫県姫路市や松江市、京都市のスナック4店舗で、当時45~55歳の女性経営者4人の首を絞めたり、刃物で刺したりして殺害し、店の売上金を奪うなどした。2005年に最高裁で死刑が確定した。
 住田死刑囚は11年9月、岡山市の勤務先の倉庫で、同僚だった派遣社員の女性(当時27)から現金やバッグを奪い、性的暴行を加えてナイフで殺害、遺体を切断して大阪市内に遺棄した。
 一審・岡山地裁の死刑判決に対して住田死刑囚はいったん控訴したが、その後取り下げ、確定した。

 ◎上記事は[日本経済新聞]からの転載・引用です
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〈来栖の独白 2017.7.13 Thu 〉
 国会閉幕中でもあり、内閣改造を来月早々に控え、私自身、今週あるいは来週までの死刑執行を予想していた。金田法相に「判を押してから辞めてくださいよ」と法務省が言わないわけがない。
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2人の死刑執行、金田法相「極めて残忍な事案」
2017年07月13日 15時15分 TBS
 金田法務大臣は、13日、死刑囚2人が刑を執行されたことについて会見し、「いずれも極めて残忍な事案で慎重に審議し、死刑の執行を命令した」と述べました。1人は再審請求中だったとみられます。
 死刑が執行されたのは大阪拘置所の西川正勝死刑囚(61)と、広島拘置所の住田紘一死刑囚(34)の2人です。関係者によりますと、西川死刑囚は再審請求中で、請求中の死刑執行は99年12月以来ということです。
 「いずれの事件もまことに身勝手な理由から、被害者の尊い人命を奪うなどした極めて残忍な事案。慎重な検討を加えたうえで死刑の執行を命令したしだい」(金田勝年 法相)
 金田大臣は13日に執行した2人が再審請求中かどうかは「答えを控える」とした一方で、一般論として「再審請求を繰り返す限り執行がなされないということになりかねない。やむを得ない場合もある」との考えを明らかにしました。(13日14:37)

 ◎上記事は[@niftyニュース]からの転載・引用です  
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引き延ばし「再審請求」考慮せず 法務省の強い姿勢 西川正勝死刑囚の死刑執行 2017/7/13 Thu
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岡山・元同僚女性殺害 住田紘一被告 疑問残し、幕引く  控訴取り下げ死刑確定 2013/3/28
加藤みささんに対する強盗殺人・強姦・死体損壊・遺棄…住田紘一被告に死刑判決 2013/2/14 岡山地裁 


裁判員判決、破棄率1割超 裁判員の辞退増加「雇用情勢の変化が影響か」 制度開始8年 2017/5/21
産経WEST 2017.3.10 12:32更新
【神戸女児殺害】減刑5例目「裁判員死刑」覆る…”市民感覚とのズレ”浮き彫りに
 神戸市長田区の小1女児殺害事件で、大阪高裁は10日、1審裁判員裁判の死刑判決を覆し、被告に無期懲役を言い渡した。高裁が裁判員裁判の死刑を破棄するのは、前日の心斎橋通り魔事件に続き、これで5例目となる。「国民の常識を刑事裁判に反映させる」というのが裁判員裁判の主眼だったが、「究極の刑罰」の選択にあたって、市民感覚と職業裁判官の考え方が大きく違うことが浮き彫りになった。
 殺人事件の被害者が1人の場合、昭和58年に最高裁が示した「永山基準」に照らして、これまでも死刑が回避される傾向にあった。永山基準は、結果の重大性(特に被害者数)など9項目を総合的に考慮し、やむを得ない場合に死刑選択が許されるとした。
 今回を除いて、被害者が1人の事件で、裁判員裁判で死刑が言い渡されたのは過去3件。うち1件は被告側が控訴を取り下げて死刑が確定したが、他の2件はいずれも上級審で死刑が破棄されている。

  

 破棄1例目の東京・南青山の強盗殺人事件は「1審は前科を重視しすぎた」と指摘。2例目の千葉県松戸市の強盗殺人事件は、殺害の被害者が1人で犯行に計画性がないことを被告に有利な事情とした。
 この2件の上告は、いずれも最高裁が棄却。死刑の是非については、「永山基準」に基づいて検討が重ねられてきたことを考慮し「公平性の確保も踏まえて議論を深める必要がある」と指摘した。裁判員裁判でも先例を重視するよう求めたと解釈されている。
 神戸小1女児殺害事件の控訴審では、検察側と弁護側が同種事件の先例を提示して死刑の是非を争った。検察側は量刑判断のポイントとして、わいせつ目的であることや犯行が残虐である点を挙げ、「これらをあわせ持つ事例は他に例がない」と主張。一方、弁護側は、死刑選択で最も重視されるべきは被害者の数だとした上で、わいせつ目的や計画性がなかったことを強調していた。

 ◎上記事は[産経新聞]からの転載・引用です  * リンクは来栖  
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