⑤ 被告人が、Mさんが死亡したと気付いたのは、被告人がMさんの脱糞を発見したときであること・・・・従って、被告人にはMさんを殺害するという認識がなかったこと。
この点については、被告人が、
「それでも反応はありませんでしたので僕はMさんのおなかのあたりに目をつけて鼓動を聞きとろうとしましたが音は聞きとれませんでした。
その時異臭がしたので「まさか!」と思って僕はMさんのズボンのボタンをはずしチャックをあけ ました。
異臭はさらにつよくなりました。それで「そんなはずはない」と僕は悪いよかんをふりきってカッ ターナイフでMさんのパンティーの両端を切りました。
中身はさらけだされました。
それは脱糞でした。
それではじめてMさんが亡くなられて死亡していることがわかりました。
なぜならお母さんを亡くしたときも同じだったからです。」(資料12頁)
と上申書で述べているとおりである。
⑥ Yちゃんをあやすために抱こうとして失敗し、腰より下の位置からYちゃんをカーペットに落としたこと・・・従って、被告人は、Yちゃんを頭上から床に叩きつけて殺害しようとしたことはないこと。
この点については、被告人が、
「僕はMさんの脱糞を見てうめき声を上げて立ち上がりました。
その時泣いているYちゃんが目に入り抱き上げようとしました。
うまく抱けずに、こしより下の位置から落としてしまいました。
Yちゃんはいっしゅん泣きやみましたが大声で泣きはじめました。
僕はYちゃんに『すみません』とあやまって再び抱っこしてあやしました。
泣き声は小さくなりましたがおさまりませんでした。」(資料13頁)
と上申書で述べているとおりである。
⑦ 被告人がYちゃんを風呂桶に入れたのは、そこがベビーベッドに見えたからであり、Yちゃんを抱いているときにMさんの幻影を見て、それはMさんを汚物にまみれたままにして放置しているからだと思い、Mさんを拭わなければならないと思ったこと・・・従って、Mさんを拭ったのは姦淫するためでなかったこと。
この点については、被告人が、
「Yちゃんを抱いて風呂場を出ようとしていたとき居間の入口付近にYちゃんを抱いて立っているMさんの幻影を見ました。
僕はその場に固まりました。
幻影が襲ってくるかと思ったのです。しかしMさんの幻影はいつの間にかなくなっていました。
僕はこわくなりこの部分にとじこめられたかんじになり、逃げだしたくて台所の窓ガラスを右手で左から右に開けました。
この時僕はYちゃんを左手で抱いていました。
窓を開ける時、何かにあたり、「ガチャン」という音がしました。
僕は顔を窓から出すようにしてようやく外の風を浴びることでおちつきをいくぶんとりもどしました。
幻影が出たのはMさんのことを居間にのこし、汚物を拭うことなくそのままにしておいたからだと思い、あたりをそわそわと見て、目についたバスタオルをとってきれいにふいてあげようと思いました。」(資料14頁)
と上申書で述べているとおりである。
⑧ Yちゃんの泣き声がうるさいからYちゃんを風呂桶に入れたり、押し入れに入れたりしたのではなく、風呂桶がベビーベッドに見えたからであり、またYちゃんが汚物に汚れないようにと考えて押し入れに入れたものであること・・・従って、被告人にはYちゃんを殺害する動機がないこと。
この点については、被告人が、