裁判員裁判60か所で、地裁に加え10支部でも

2006-10-15 | 裁判員裁判/被害者参加/強制起訴

(読売新聞 - 10月15日 11:51)
 最高裁は、2009年から始まる裁判員裁判を実施する裁判所を、全国50か所の地方裁判所(本庁)と、愛知・岡崎や福岡・小倉など10か所の地裁支部の計60か所とする方針を固めた。

 制度開始後は、殺人や傷害致死など裁判員裁判の対象となる重大事件は、すべてこれらの地裁・支部で審理されることになる。

 国民が刑事裁判に参加する裁判員制度では、裁判員に選ばれた人が裁判所に出向く時間的な負担を軽減するため、実施場所を出来るだけ多くするのが望ましいが、連日開廷などに対応できる裁判所、検察、弁護士の態勢を整える必要もあり、何か所の支部まで拡大するかが焦点となっていた。

 最高裁は約1年前から検討を続け、各都道府県の県庁所在地などにある50地裁に加え、八王子(東京)、小田原(神奈川)、浜松、沼津(静岡)、松本(長野)、堺(大阪)、姫路(兵庫)、岡崎(愛知)、小倉(福岡)、郡山(福島)の10地裁支部を制度スタート時の実施場所に選定した。


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