光市母子殺害事件 顔面の鬱血、眼瞼結膜溢血点があり、頚部に皮膚圧迫痕が存在し、窒息と判断される

2007-07-23 | 光市母子殺害事件

3 Yちゃんに対する殺害行為及び殺意の不存在
4) 被告人は、Yちゃんを殺害しようとして、同児の頚部に紐を二重巻きにして項部でこれを交差させ、その両端を力一杯引っ張って絞殺したか否かについて
 この点について、被告人は、資料3に「殺害しようとして両手で首を絞めたこともない。首を紐で軽く2重巻きにし、蝶々結びで結わいたが、これは、Yちゃんを泣きやますためであって、殺害するためではない。」とあるとおり、殺意を否定している。
 そして上記の被告の弁明は、上野正彦医師作成の鑑定書(資料2)に
  「更に被害者は死亡しなかったため、うつ伏せにして紐(剣道の籠手の紐)を頚部に時計回りに2重に巻きつけ、項部正中で交差させ、左右に力一杯引っ張って窒息死させた後、蝶々結び にしたという。
  頚部にはほぼ水平に一周する2条の皮膚圧迫痕があるが、索条物による表皮剥脱は弱く少なく、内部所見にも小さく弱い出血があるのみで、索条物の両端を力一杯引っ張ったという所見にはなっていない。」(3頁)
  「しかし、被害者は泣き止まなかったので、泣き止まそうと加害者は紐を首に2重に巻いて緩 く縛り、右側頚部で蝶々結びをしたところ、直ぐにぐったりして動かなくなったと述べているが、顔面の鬱血、眼瞼結膜溢血点があり、頚部に索溝と思われる皮膚圧迫痕が存在し、窒息死の所見を有しているので、絞頚による窒息と判断される。

http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/ 弁論補充書


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