光市母子殺害事件 逮捕直後は殺意を認めていなかった。翌日以降殺意があったことを認めさせられ 

2007-07-24 | 光市母子殺害事件

4 被告人の供述の信用性の欠如
 しかるに、被告人は、第1審判決及び原判決の事実認定に沿う自白を行っている。この項では、被告人の自白調書がおよそ信用できないものであることを明らかにする。
(1) 本件事件の自白調書の概要
 本件での被告人供述調書は、全部で33通提出されている。逮捕当日である1999年4月18日に作成された乙1から同年6月10日に作成された乙33までである。
 そのうち、本件の公訴事実について、直接述べた調書は、16通ある。この調書の供述内容を分析したものが、資料5の供述一覧表である。
 被告人供述の概要をみると、逮捕直後は、殺意を明確に認めていなかった内容、「奥さんを倒して上に乗り、右手で首を絞め続けた」(乙1、4月18日付)であった。それが、翌日以降の調書(乙15・吉池浩嗣検事録取、4月19日付)で、突如、殺意があったことを認めさせられ、1999年5月5日付の乙24と乙25の尾関検事作成の2通の検察官調書で、当初から強姦目的を持ち訪問し、Mさんの抵抗が大きかったので、強姦目的で殺害し、姦淫行為を行い、Yちゃんが泣きやまないので殺害したとして、集約されてまとめられている。

http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/ 弁論補充書4


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