産経ニュース 2018.7.17 21:33更新
小室圭さん、眞子さまの“フィアンセ”ではない 宮内庁、留学先大学に伝達へ
宮内庁は17日、秋篠宮ご夫妻の長女、眞子さまと婚約が内定している小室圭さん(26)について、小室さんの留学予定先である米フォーダム大に対し、小室さんが眞子さまの「fiance(フィアンセ)」ではない旨、伝達すると発表した。
同大は5日、小室さんが同大ロースクールに8月から留学すると発表。同大ホームページには、小室さんについて、眞子さまの婚約者を意味する「フィアンセ」という言葉で紹介されている。
一方、皇室では伝統的に「納采(のうさい)の儀」を経て、正式な婚約となることから、宮内庁は「現時点では、眞子さまが小室さんと婚約された状態ではない」と説明。同大の誤解を解くため、小室さんが眞子さまの婚約者ではないことを伝える方針を固めた。
眞子さまは小室さんと今秋結婚する予定だったが、準備不足などを理由に、2020年まで結婚関連の儀式を延期されている。
◎上記事は[産経新聞]からの転載・引用です
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眞子様の婚約者・小室さんは留学費全額免除の特別待遇に違和感 「きわめて異例」国際弁護士
永井貴子2018.7.7 13:35週刊朝日#皇室
王室を持たない米国は、つくづく「ロイヤル」の冠に弱いようだ。
〈ケイ・コムロ、プリンセスマコの婚約者が入学へ〉
7月5日、米フォーダム大学ロースクールがホームページの「ニュースルーム」にこんな見出しで始まる文章を掲載した。
年間5万500ドル(約660万円)の学費は奨学金により全額免除する、と書かれている。
海外事情に詳しい八幡和郎氏はこう話す。
「海外の大学では、個人情報という概念が薄いので、王室のメンバーが入学するなど学校の宣伝になる情報をHPにアップすることは、珍しくありません」
小室圭さん(26)は、皇室のメンバーでもない一般人。加えて、一般の婚約にあたる「納采の儀」が延期された状態で、まだ婚約者ですらない。大学側の前のめり感は、否めない。
おまけに、これまでフォーダム大学における返済義務のない奨学金は、年間2万ドル(約220万円)の枠だけであった。ところが、ホームページには、「100%学費免除を受けられる新しい奨学金」として今回、小室さんが給付される「Martin Scholarship」の説明がアップされていた。
そして年間300万円を超える寮生活費や教科書代についても、小室さんが、パラリーガルとして勤務する都内の法律事務所が支援することが決まっている。重なる「王子さま待遇」に、驚きを隠せないといった様子で話すのは、ニューヨーク州の弁護士資格を持つ、日本人の国際弁護士だ。
「日本の弁護士資格を持たない小室さんが、米国の州の司法試験を受験しようとすれば3年間のJulias Docter(JD)の法務課程のコースで学ぶ必要がある。所属する弁護士の学費と生活費を支援する弁護士事務所は、いくらでもありますが、事務職員のパラリーガルを3年間も支援する例は、極めて異例ですよね」
パラリーガルとして勤務する小室さんの仕事は、英語の書類の翻訳や弁護士の仕事のアシスタントといった事務職で、年収は300万円程度だとみられる。
事務所は給与をそのまま支給し、それが生活費に充当されるのだろう。
「米国のロースクール時代の同級生のなかには、霞が関の官僚や研究者や弁護士など日本人もいましたが、公務員の留学は2年が限度ですし、外国の弁護士ならば1年間の課程で司法試験を受験できます。ビジネスパーソンで、3年間留学する、一般の日本人に、個人的には会ったことはありませんね」(前出の国際弁護士)
所属法律事務所が小室さんへかける期待値の高さを物語っているようだ。
偶然なのだろうが、小室さんの勤務先の法律事務所の所長は、秋篠宮さまが名誉総裁を務めるWWF(世界自然保護基金)ジャパンの理事を務めており、知らない仲ではない。
だが、このやや強引とも思える「王子さま待遇」について、首をかしげる宮内庁関係者も少なくない。
たとえば、秋篠宮家は、学校など教育の場において、皇族であろうと、「特別扱いさせないでください」と学校側にも伝えてきた。長女の眞子さまも佳子さまも大学受験は、一般と同じ条件で挑戦している。佳子さまに至っては、現役時に他大学を受験したが、不合格になっている。
「小室さんには秋篠宮邸への出入りに、ハイヤーを使わせるなど、不自然なほどの特別扱いが、宮内庁内でも不興をかっていたのは、事実です。さらに、フォーダム大学がわざわざ眞子さまの婚約者と小室さんの留学をインフォメーションしたやり方にも違和感がありますし、重なりすぎる『特別待遇』についても同様です。秋篠宮両殿下が、ご存知ないところでことは運んだのでしょうが、しかし、宮家にとってよい風評にはならないのではないでしょうか」(宮内庁関係者)
一昨年夏の、眞子さまと小室さんの、婚約内定の記者会見。ふたりのメッセージのなかで、小室さんを「太陽」に、眞子さまを「月」に例えたことや、日付を元号ではなく西暦を使ったことに対して、他の宮家が、眉をひそめたとも言われる。
3年間の留学ののち、再び日本に戻り、同じ法律事務所で勤務する予定の小室さん。眞子さま描く未来予想図は、なにやら霧が晴れないままである。(本誌・永井貴子)
※週刊朝日オンライン限定記事
◎上記事は[dot. ]からの転載・引用です
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宮内庁から異例の指摘 小室圭さんは「眞子さまのフィアンセではない」! 一般とは違う「皇室における婚約」を弁護士が解説
サイゾーウーマン 2018.07.18
「小室圭さんはフィアンセではない」――そんな異例とも言える宮内庁からの指摘に、世間が騒然となっている。秋篠宮家の長女・眞子さまとの婚約が内定している小室さんは、8月から、米国での国際弁護士資格取得のために、ニューヨークのフォーダム大学ロースクールに3年間の留学を予定しているが、同大学がホームページ上で、「日本のプリンセス・マコのフィアンセが入学へ」と表記している件に対し、宮内庁が現時点で婚約をしていないと通達したのだ。
宮内庁の説明によると、「皇室では伝統的に『納采の儀』と呼ばれる儀式を経て婚約となる」とのことだが、世間では、至る所から「去年9月の婚約内定会見は一体なんだったの?」「小室さんは婚約者とばかり思っていた」などと驚きの声が漏れている。一般社会と皇室における「婚約」には、どんな違いがあるのか。皇室問題に詳しい弁護士に話を聞いた。
*眞子さまは「基本的人権がやや制限される」
そもそも法的に、婚約は「口頭の“合意”によって成立します。言ってみれば、『結婚しよう』プラス『はい』で成立するのです」(皇室問題に詳しい弁護士、以下同)とのこと。そういった意味では、「お二人も、どこかで“プロポーズ”と“返答”があったでしょうから、法律上の婚約は成立している」そうだ。
とは言いつつ、眞子さまは皇族というお立場だけに、やはりそれだけでは婚約成立とはならないのが実情のようだ。
「『皇室親族令』という皇室令は、現在廃止となっていますが、納采の儀は伝統として残っており、これを経て、初めて婚姻となります。昨年9月の会見は、単に、『私たち、結婚することになりました』と発表しただけです。小室さん側ではなく、眞子さまには『結婚する自由』などの基本的人権が、“日本国という内在的な制度を維持すること”などを理由に、やや制限されており、このような理由から、儀式を経て、初めて婚約が認められるわけです」
この“日本国という内在的な制度を維持”というのは、「憲法には天皇陛下に関する記載があります。そのため、日本という国には、天皇陛下という方がいらっしゃることが当然となっているのです。ここで、天皇陛下が、自由に『自民党を応援しています』『アメリカ国民になります』『キリスト教に改宗しました』としてしまったら、天皇陛下を含む日本国という国が、とんでもないことになってしまいます。そのため、日本国という立場を維持するために、陛下や皇室の方々は、少しだけ、基本的人権が制限されます」といった意味だという。
*婚約は成立していない。だから「どうとでもなる」
眞子さまは、婚約内定報道以降、「自由恋愛を貫かれた」と盛んにいわれていたが、やはり結婚には、皇族という立場上の制限があり、また婚約にも手順を踏まなければいけないとのこと。その上で、婚約が成立していないのであれば、眞子さまと小室さんの間には、婚約における法的効力もないことになる。一般的に「婚約の効果」とは、どのようなものがあるのだろうか。
「婚約破棄は、男性は結納金倍返し、女性は結納金放棄、と言われます。実は、民法557条に、『買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる』という規定があるのですが、これと同じ法理論なのです。このような、『婚約を破棄する』制限が発生することが、婚約の効果です」
となると、2人が今後もし結婚を取りやめることになっても、こうした制限が発生しないというわけだ。弁護士も「繰り返しになりますが、お二人は、皇室としての“婚約”をしておりませんので、今後、どうとでもなります」と語る。
婚約内定会見で仲むつまじい姿を見せていた2人が、実は納采の儀を経るまでは、「どうとでもなる関係」だったというのは、驚くべき事実だろう。小室さんの家族の借金問題が盛んに報じられ、世間では「眞子さまにふさわしくない」と結婚に反対する意見が噴出し、また3年間の米国留学によって「結婚が遠のいた」ともいわれる中、眞子さまと小室さんは、一体どのような未来を選択するのだろうか。
◎上記事は[サイゾーウーマン]からの転載・引用です
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