川内原発、規制委の基準「不合理ない」 差し止め却下で鹿児島地裁 前田郁勝裁判長 2015/4/22

2015-04-22 | 政治

川内原発、規制委の基準「不合理ない」 差し止め却下で地裁
 日本経済新聞 2015/4/22 10:46
 九州電力川内原子力発電所1、2号機の再稼働の是非が争われた仮処分申請で、鹿児島地裁が運転差し止めを認めなかったのは、原子力規制委員会による専門的な安全審査に「不合理な点はない」と判断したためだ。福井地裁が14日に出した関西電力高浜原発3、4号機の差し止め決定が、規制委の新規制基準を「合理性がない」と切り捨てたのと比べ、対照的な司法判断となった。
 高浜の差し止めを命じた14日の福井地裁決定は、関電が想定する最大の地震規模について、この10年だけでも他の原発で想定以上の地震が複数回起きていることなどを理由に「信頼性がない」と批判。地震列島の日本で原発が冷却機能を失う危険性は「万が一という領域をはるかに超える切迫した危険だ」として、規制委の新規制基準を「緩やかすぎて合理性がない」と断じた。
 これに対し、22日の鹿児島地裁決定は、新規制基準について福井地裁とはほぼ正反対の評価を下した。決定は「新規制基準は自然現象の不確実性を相当程度考慮しており、九電も多重防護の考え方に基づく事故対策をしている」と指摘。「原発の安全対策に欠陥があり、事故が避けられない」との原告側主張について「的確な立証はない」と判断した。
 原発周辺にある姶良カルデラなどの火山は、数万年前までさかのぼれば巨大噴火を起こしており、原告側は「多くの学者が噴火時期の予測は困難と指摘しており危険だ」と主張したが、決定は「九電の(火山リスクについての)評価は、火山学の知見に一定程度裏付けられている」として退けた。
 他の原発では、四国電力の伊方3号機が審査を終え近く合格する見通しになっているほか、九電玄海3、4号機などもほぼ審査が終わっている。原告側は、再稼働が近いとみられている原発を中心に、今後も仮処分申請をしていく方針を示している。
 ◎上記事の著作権は[日本経済新聞]に帰属します
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
川内原発の再稼働、差し止め認めず…鹿児島地裁
 読売新聞 4月22日(水)10時12分配信
 九州電力川内(せんだい)原子力発電所1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)を巡り、鹿児島、熊本、宮崎3県の12人が再稼働差し止めを求めた仮処分について、鹿児島地裁(前田郁勝裁判長)は22日、12人の申し立てを却下した。
  14日に福井地裁が出した関西電力高浜原発3、4号機(福井県)の運転差し止めを命じる決定と逆の判断が示された。
  鹿児島地裁では川内原発の運転差し止め訴訟が審理されており、原告団の一部が昨年5月、「訴訟の判決を待つのでは遅すぎる」と、決定後、すぐに効力が生じる仮処分を申し立てた。仮処分の審尋は4回開かれた。
  争点は、原発の耐震設計の基本になる基準地震動や、桜島を含む姶良(あいら)カルデラなどの火山対策、避難計画の妥当性など。九電側は「国の安全審査に合格しており、基準地震動の想定や火山対策に問題はない」と主張。申立人側は、「九電の想定は不十分だ」などと反論していた。
  川内原発は昨年9月、国の安全審査で「合格第1号」となった。地元同意手続きも完了し、今年3月から「使用前検査」が行われている。九電は同原発1号機について、7月の再稼働、8月の営業運転開始を目指している。
 最終更新:4月22日(水)10時12分
 ◎上記事の著作権は[Yahoo!JAPAN ニュース]に帰属します
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
高浜原発めぐる「司法の暴走」独断と偏見で素人判断…樋口裁判長は4月1日付で名古屋家裁に異動したが 2015-04-20 
◇ へんな判決 脱原発の政治的信条に基づいた「確信犯」的な判断 樋口英明裁判長
............................


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。