「警察庁長官銃撃事件」公安部長会見―法治国家としておかしい--刑事手続きを逸脱した危うさ

2010-03-31 | オウム真理教事件

公安部長会見―法治国家としておかしい
朝日新聞社説2010/03/31
 これは、オウム真理教がどれだけ反社会的な集団かということとは別の問題である。
 国松孝次警察庁長官銃撃事件の公訴時効を迎えた9時間後、警視庁の青木五郎公安部長が記者会見をし、「事件はオウム真理教のグループが、松本智津夫教祖の意思の下、組織的に敢行したテロだった」と断定した。
 容疑者不詳のまま起訴に至らず時効が成立した事件で、捜査機関が犯罪への特定の団体の関与を断じるのは聞いたことがない。
 警察は犯罪を捜査する機関であって、裁判所ではない。だれに対してであろうと、弁護や反論の機会も与えずに一方的に有罪を言い渡すことはできない。
 この会見は、そうした法治国家のルールを大きく逸脱した行為ではないだろうか。
 断定の根拠もあいまいだ。
 警視庁が公表した「捜査結果概要」は、教団元幹部や元信者ら8人について事件前後の行動や会話内容を詳細に列挙し、事件への関与について「可能性を強く示唆する」「強くうかがわせる」と強調している。
 だが、決め手となる証言や証拠は示されず、犯行の際の役割はまったく解明されていない。なぜ詰め切れなかったかについての分析もない。
 捜査当局にとって、都合のよいピースだけパズルにはめ込み、最後にオウムの組織テロと断定する。この「概要」そのものが、説得力を著しく欠く。起訴に至らなかったのも当然だ。
 にもかかわらず、警視庁は「概要」の公表に踏み切った。理由として、「人権に配意したうえで、公益性が勝ると判断した」「事件の重大性や国民の関心の高さ、オウムが今なお危険性が認められる団体として観察処分を受けていることにかんがみた」と説明している。
 警察には治安情報を人々に知らせる責務がある。だが、団体規制法が適用され、すでに監視下にある教団について、立証できなかった情報を提供することにどれほどの公益性があるのか。
 捜査を主導した警視庁公安部が、警察内外からの批判に反発し、「捜査はここまで肉薄したんだ」と発表することで、なんとか体面を保とうとした。そんな身勝手な組織の論理が働いたと疑われても、仕方あるまい。
 いま警察がなすべきことは、捜査の失敗の検証と、そこから教訓を率直に導き出すことにつきる。だが、警察にそれは期待できるのだろうか。
 警察を管理する国家公安委員会や都公安委員会は、今回の警視庁の発表をどう考えるのだろうか。中井洽国家公安委員長は記者会見で「悔しさもにじみ出ていると思う」と答えた。担当相として深刻に受け止めるべきだ。
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余録:長官狙撃事件の時効
 「引かれ者の小唄」とは、捕まって引きまわされる罪人が強がりで歌う小唄のことだ。転じて負け惜しみを指すが、世の中には罪人を捕まえそこねた方がとうとうと語る負け惜しみもある。そんな、いささか意地悪な言い方をしたくなる警察の発表だった▲きのうで時効を迎えた95年の国松孝次警察庁長官(当時)狙撃事件だ。その捜査をした警視庁の公安部長が会見で犯行をオウム信者グループによる組織的・計画的テロと認定し、捜査結果をA4用紙16枚の概要報告にまとめて公表したのだ▲報告は過去に実行犯と目された元警察官ら8人をアルファベットで示し、捜査で判明した疑わしい事実を列挙してみせている。むろん起訴できずに時効になった事件で、そんな推認にもとづき犯人を“名指し”するのは尋常のことではない▲オウムのテロで世上騒然とする中で起こった警察トップへの攻撃だ。事件解決に威信がかかる警察としては捜査結果を迷宮に納めたくない気持ちは分かる。だが法廷に持ち込めなかった事件の有罪判決を自分で書いてしまうのはむちゃだ▲治安情報収集が専門の公安部主導の初動捜査の手抜かり、刑事部との連携不足、上層と現場の相互不信--捜査の迷走を招いた警察の体質への厳しい声も聞く。「詰めの刑事、見立ての公安」は同僚記者の評だが、時効会見の断罪も最後まで詰めを欠いた見立てを象徴していよう▲オウムのグループの嫌疑がそれほどに濃いのなら、それを立件できない捜査の問題点を示さねば「負け惜しみ」のそしりは免れない。警察への国民の信頼は一つの失敗では崩れなくとも、失敗を反省するのに失敗すれば危うい。
毎日新聞 2010年3月31日 0時01分
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公安部長会見 刑事手続きを逸脱した危うさ
(4月1日付・読売社説)
 警察庁長官銃撃事件の公訴時効が成立した後にもかかわらず、犯人を逮捕したかのような発表内容である。
 警視庁の公安部長が時効後の記者会見で、「事件はオウム真理教の信者グループが敢行した計画的・組織的なテロだったと認めた」と述べた。
 併せて「捜査結果概要」を公表し、その中で、オウム信者だった警視庁の元巡査長や元オウム幹部ら計8人を「容疑者グループと特定した」とも指摘した。
 8人は匿名だが、坂本弁護士事件などで死刑が確定した元幹部など、容易に人物を特定できる。
 公安部長は「人権に配慮した上で国民に説明することに公益性があると判断した」と述べた。オウムが団体規制法に基づく観察処分の適用を受けていることも、発表の理由に挙げた。
 だが、立件できなかった事件の犯人を名指しすることは人権にかかわるし、公益性もない。どんな団体であれ、裏付けのない罪をかぶせていいわけがない。
 真犯人かどうかを判断するのは裁判所であって警察ではない。公判請求の可否を検討するのは検察だ。それにもかかわらず警察が犯人と断じた。刑事訴訟手続きの逸脱も甚だしい。公安警察の危険な体質をうかがわせる。
 「証拠が弱い」と内部には発表に消極論があり、検察当局も「訴訟書類非公開の原則」を理由に反対したという。
 公安部は捜査に最善を尽くしたと訴えたいのかもしれないが、開き直りと取られかねない。初動捜査の不備や元巡査長の供述隠蔽(いんぺい)に対する批判に続き、最後までミソをつけた形となった。
 捜査結果概要は、警視庁が2004年に元巡査長らを逮捕したものの、起訴に持ち込めなかった時の見方と変わらない。
 元巡査長は犯行当日、現場に行った。現場には実行犯の逃走を支援する元オウム幹部らがいた――とする構図だが、元幹部らは一様に関与を否定した。実行犯も特定できなかった。
 過激派や右翼関係者によるテロなど、組織に標的を絞って解明を目指す公安捜査では対応に限界があったということだろう。
 公安部長は、教訓として、オウムのような、従来とは異質な集団に対し、十分な注意を向けてこなかった点を挙げた。
 警察には、サリンや要人銃撃のようなテロの再発を未然に防ぐ体制は出来ているのか。この点の点検こそ必要である。(2010年4月1日 読売新聞)

警察庁長官狙撃 警視庁会見 オウム名指しは「正義にかなう」


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