今後は改正検察審査会法に基づき、神戸第2検察審査会が再審査に入る

2009-10-05 | 裁判員裁判/被害者参加/強制起訴

4度目不起訴で神戸地検が遺族らに説明会 兵庫県明石歩道橋事故 
産経ニュース2009.10.4 21:27
  兵庫県明石市で平成13年7月、花火大会の見物客11人が犠牲となった歩道橋事故で、業務上過失致死傷容疑で書類送検された当時の明石署副署長(62)を4度目の不起訴処分とした神戸地検は4日、遺族らを対象に処分内容の説明会を開いた。
 説明会には、次男の智仁ちゃん=当時(2)=を亡くした遺族会代表の下村誠治さん(51)ら7遺族8人が出席した。
 遺族らによると地検は、神戸第2検察審査会が7月に議決した「起訴相当」に対する再捜査の結果を報告。元副署長らを再聴取するなどしたが、元副署長は当日の警備を同署の元地域官(59)=業務上過失致死傷罪で有罪判決を受け上告中=に委ねていたほか、現場の危険性も認識していなかったとして、これまでと同様、嫌疑不十分で不起訴にしたと説明したという。
 また、同罪の時効は5年だが同審査会が、元地域官が上告中のため、刑事訴訟法の「共犯の公判中は時効が停止する」との規定から時効には当たらないと議決した点については、地検は判断を示さなかったという。
 今後は改正検察審査会法に基づき、神戸第2検察審査会が再審査に入る。再審査では、検察官に意見を述べる機会が与えられる。有権者から選ばれた審査員11人中8人が「起訴すべき」と判断すれば、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって起訴し、公判に臨むことになる。起訴議決が出れば、全国初のケースとなる。
.......................................
明石歩道橋事故 元副署長4度目不起訴へ
産経ニュース2009.10.2 12:06
  兵庫県明石市で平成13年7月、花火大会の見物客11人が犠牲となった歩道橋事故で、業務上過失致死傷容疑で書類送検された当時の明石署副署長(62)について、神戸第2検察審査会の3度目の「起訴相当」議決を受けて再捜査を進めていた神戸地検は不起訴処分とする方針を固めた。今年5月施行の改正検察審査会法では、地検が不起訴にした場合、再審査を行い、再度「起訴相当」が議決されれば自動的に起訴されることになる。
 地検はこれまで不起訴理由を「周到で綿密な警備計画がなければ事故が発生すると予見できたとまではいえない」などとしており、今回の再捜査でも起訴する新証拠はないと判断したとみられる。
 事故をめぐっては、14年5月、兵庫県警が元署長=19年に死亡=や元副署長を含む同署、明石市、警備会社の担当者ら計12人を書類送検。地検はこのうち、現場責任者だった同署の元地域官、金沢常夫被告(59)=上告中=ら5人を起訴したが、元署長と元副署長らを不起訴処分とした。
 これに対し、遺族は16年と17年に検察審査会に不服を申し立て、「起訴相当」を議決したが、地検はいずれも不起訴処分とした。このため、改正検察審査会法が施行された5月21日、遺族らは3度目の申し立てをし、神戸第2検察審査会が7月に「起訴相当」を議決していた。
 改正法は、1回目の議決で「起訴相当」となり、2回目で11人の構成員のうち8人以上が起訴すべきと判断した場合、裁判所が指定する弁護士が自動的に起訴すると定めている。

明石歩道橋事故、日本初の強制起訴へ 「弁護士」が起訴 被害者参加制度と併せた司法制度改革の一環


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。