18歳少年宅の車にも落書き見つかる 塀と同一人物の可能性も
スポーツ報知 3月5日(木)17時26分配信
川崎市の中学1年・上村遼太君(13)が市内の多摩川河川敷で遺体で見つかった事件で、殺人容疑で逮捕された18歳の少年の川崎市内の自宅の自家用車が落書きされているのが5日、見つかった。落書きは赤いスプレーのようなものを使ったとみられ、3日に発覚した少年宅の塀に書かれた落書きと同一人物が行った可能性がある。いつ落書きされたのかは不明だ。
落書きされたのは、少年の父親が出勤などに使用しているもの。車のフロントガラスの下に大きく4文字が書かれていた。少年宅周辺の住宅街では事件発覚後、川崎臨港署への通報で署員が駆けつける騒動が複数回あり、5日午前中もパトカーが、午後も警察官が巡回していた。
近所に住む男性によると、4日午前中には2人の男性が少年宅前で約20分間にわたり、罵声を浴びせ続けていたという。
最終更新:3月5日(木)18時10分
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18歳少年宅に赤いスプレーの落書き 眺めたり、写真を撮ったりする人も
J-CASTニュース 3月5日(木)17時26分配信
大通りから1本入った住宅街には、今も物々しい雰囲気が漂う。そこには、川崎市の中学1年、上村遼太さんの命を奪った容疑がかかる18歳少年が暮らしていた自宅がある。
警察関係者や報道陣の姿は少なくなったが、数日前、少年宅の塀に何者かによる赤いスプレーの落書きが発見された。容疑者逮捕後も収まらない、心無い行動に近隣住民は不安を募らせている。
■「エスカレートして、今度は放火でもあったらどうしよう」
少年宅のブロック塀には大きく赤いスプレーで「フィリピンにかえりたい」と書かれている。何者による犯行か分かっていないが、容疑者の母親の出身をやゆしているようにも思える。家族が消そうとしたのか、雨によるものなのか、文字は少しかすれている。
2015年3月5日、J-CASTニュースの取材に父親がインターホン越しに応じ、「落書きがあったのは3日ぐらい前です」と話し、警察に通報したことを明かした。慎重に言葉を選ぶような受け答えが印象的で、「これ以上はコメントを控えさせてください」と上村さんの事件については話さなかった。
直後には2階の窓から母親が顔を出し、「名刺だけ入れておいてください」と郵便受けを指差した。記者が「お騒がせしました」と声をかけると、黙ってうなずき窓を閉めた。
付近は国道が走っているものの、一本路地に入ると静かな住宅街だ。昼間は近所の人の姿が見えるが、夜になると人通りは少ない。近隣住民は「夜になって若者がたむろするような場所ではない」といい、警察関係者も「特段、治安が悪い場所でもない」と話す。
逮捕後も続く騒動に一部住民には不安が広がる。翌日には町内会が開かれ、「エスカレートして、今度は放火でもあったらどうしよう」とおびえる人もいたという。
付近を歩いていた人は「騒ぎがあったから気になって寄ってみた」と話す。場所はネットで知ったとし、すでに容疑者宅の住所は知れ渡ってしまっているようだ。めずらしげに落書きを眺めたり、写真を撮ったりする人もいた。夜には少年宅の前を徐行する車も複数あった。
「あいつらと縁切って、俺らとつるもうと誘っていたのに」
少年の家族は、近所付き合いが深かった様子はないものの、「会えばあいさつするし、感じは悪くなかった」と振り返る住民もいる。少年については「かわいらしい子で、たまに見かけると『こんにちは』と言っていた。まさかあんなことをするなんて」と驚いていた。
数は減ったものの、毎日報道陣は姿を見せる。警察関係者らしき人物の巡回が続き、元の静かな住宅街に戻ったとは言えない。声をかけると、「すいません…」と断り、足早に立ち去る住民もいる。
上村さんと18歳少年の関係を知る少年グループの1人は「かみそん(上村さんの愛称)が殴られた1月中旬頃に、あいつらと縁切って、俺らとつるもうと誘っていたのに」と悔しさをにじませたが、誰が落書きしたのか心当たりはないという。
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【川崎中1殺害】主犯格18歳少年の「顔写真&実名報道」の波紋
東スポWeb 2015年03月06日 07時30分
「チクリ」だけじゃなかった。川崎市の多摩川河川敷で中学1年上村遼太さん(13)が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された少年3人のうち主犯格とみられる18歳の少年Aが「カミソン(上村さんのあだ名)が慕われていることに、むかついた」と供述していることが捜査関係者への取材で分かった。動機についてAはこれまで、事件前の暴行を上村さんに告げ口されたことに腹を立てたなどと供述した。Aをめぐっては5日発売の週刊新潮が実名と顔写真入りで事件の記事を掲載し、議論を呼んでいる。
Aが1月中旬、上村さんを激しく暴行し、上村さんの友人らが直接抗議したことは本紙もすでに報じた。Aはそのうち、2月12日に知人らが自宅に訪れた際のことについて「カミソンのためにこれだけの人が集まったと思い、頭にきた」と供述。神奈川県警川崎署捜査本部は、上村さんへのねたみが事件の動機の一つだったとみて調べている。
この暴行をめぐっては1月下旬にも、上村さんの別の友人が抗議し、謝罪させたという。Aは逮捕後、「チクられて頭にきた」と供述したが、そうした逆恨みのみならず“嫉妬”という新たな動機が浮かび上がった。上村さんを知る人たちは、いつも笑顔で明るい人柄だったと語る。通夜や葬儀・告別式にも多くの人が駆けつけ、祖父は「遼太がいかに愛されていたか」と述べたが、Aも事件前に同じことを感じたことになる。
捜査本部によると、死因は首を傷つけられたことによる出血性ショックだった。顔や腕にも切り傷があった。捜査関係者によると遺体に複数のあざがあり、殺害前に暴行されたとみられる。Aは上村さんを「川で泳がせた」と供述。残忍な行為はまた、ねたみの裏返しでもあったのか。引き続き詳しい動機が調べられるだろう。
また、Aとともに殺人容疑で逮捕された17歳の少年2人が「事件後に衣服を燃やしたのはAの指示だった」と供述していることが5日、捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、Aは「カッターナイフを使い、殺害した」と供述。自分が事件を主導したという趣旨の供述もしており、川崎署捜査本部は、証拠隠滅も指示したとみている。
捜査関係者によると、死亡推定時刻の約1時間後の2月20日午前3時ごろ、河川敷から約700メートル離れた公園のトイレでぼやがあり、服とみられる燃えかすのほか、上村さんが履いていた靴とメーカーが一致する焼けた靴底が見つかった。17歳の少年の1人は「Aが『燃やそう』と言った。指示されてコンビニでライター用オイルを買い、自転車の前かごに服を入れて運んだ」と詳細な供述をしている。
3人の供述には食い違う点もあり、捜査本部は慎重に調べている。真相解明へと進みだしたばかりの事件捜査に関し、週刊新潮が「鑑別所でも更生しなかった 『18歳主犯』の身上報告」と題して、Aの実名と顔写真を掲載した。
記事は、Aのこれまでの問題行動や上村君とのトラブルについてまとめた内容。顔写真はインターネット上の写真を、友人らに確認して掲載したとしている。
週刊新潮編集部は取材に「事件の残虐性と社会に与えた影響の大きさ、少年の経歴などを総合的に勘案し、実名と顔写真を報道しました」とのコメントを出した。
同誌は2月、名古屋市の高齢女性を殺害したとして名古屋大の女子学生が逮捕された事件でも、容疑者の実名と顔写真を掲載。今回の報道については「『週刊新潮』が18歳少年の実名を報道する理由」などとその意図がネット上で取りざたされ、議論を呼んでいる。
古くは1980年代後半の女子高生コンクリート詰め事件(東京)で、週刊文春が「野獣に人権はない」として加害少年の実名を報道したことが有名。Aも“野獣”扱いされたのか――。
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* 「酒鬼薔薇君、大好き♪ 少年法マンセー!」心に魔物を育てた名大女子学生の履歴書 『週刊新潮』 2月12日号
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週刊新潮の「少年実名報道」に日弁連会長が遺憾声明「報道に不可欠ではない」(全文)
弁護士ドットコム 3月5日(木)17時56分配信
川崎市の中学1年生が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された18歳少年の実名と顔写真が、3月5日発売の「週刊新潮」に掲載された。それを受け、日本弁護士連合会は「少年法61条に反する事態であり、誠に遺憾である」という村越進会長の声明を発表した。
この声明のなかで、村越会長は「少年による事件については、本人と推知できるような報道がなされると、少年の更生と社会復帰を阻害するおそれが大きい」と弊害を指摘しつつ、「憲法21条が保障する表現の自由が極めて重要であるとしても、少年の実名等が報道に不可欠な要素とはいえない」と見解を述べている。
また、週刊新潮が実名報道の根拠としてあげている2000年2月の大阪高裁判決について、「民事上の賠償責任までは認めなかったものの、少年法61条の趣旨を尊重した抑制的な対応を報道機関に求めて」いると指摘し、週刊新潮と同様の実名報道や写真掲載をしないよう、報道機関に対して要請した。
村越会長の声明の全文は、以下の通り。
少年の実名等報道を受けての会長声明
本年3月5日発売の「週刊新潮」は、2月20日に神奈川県川崎市で中学1年生男子の遺体が発見された事件について、被疑者である少年の実名を挙げ、顔写真を掲載した。
これは、少年の犯行について氏名、年齢等、本人と推知することができるような記事又は写真の報道を禁止した少年法61条に反する事態であり、誠に遺憾である。
少年法は、少年が成長途中の未成熟な存在であることに鑑み、「健全育成」の理念を掲げている(1条)。凶悪重大な少年事件の背景にも、少年の成育歴や環境など複雑な要因が存在しており、少年のみの責任に帰する厳罰主義は妥当ではない。そして、少年による事件については、本人と推知できるような報道がなされると、少年の更生と社会復帰を阻害するおそれが大きいことから、事件の内容や重大性等に関わりなく、そのような報道を一律に禁止しているのである。
国際的に見ても、子どもの権利条約41条2項は、刑法を犯したとされる子どもに対する手続のすべての段階における子どものプライバシーの尊重を保障し、少年司法運営に関する国連最低基準規則(いわゆる北京ルールズ)8条も、少年のプライバシーの権利は、あらゆる段階で尊重されなければならず、原則として少年の特定に結びつき得るいかなる情報も公開してはならないとしている。
少年の実名等の報道については、2000年2月29日大阪高裁判決や、ネット上で既に実名等の情報が拡散していること、更には被害者側が実名等で報道されることとの対比なども議論されている。しかし、上記大阪高裁判決は、民事上の賠償責任までは認めなかったものの、少年法61条の趣旨を尊重した抑制的な対応を報道機関に求めており、また、ネット上での情報拡散については、プライバシー権等の侵害など、それ自体の違法性が問題となり得る。そして、名誉・プライバシー権保護の理念は、被害者とその遺族についても尊重されなければならないことはいうまでもない。
もとより、憲法21条が保障する表現の自由が極めて重要であるとしても、少年の実名等が報道に不可欠な要素とはいえない。事件の背景・要因を正確かつ冷静に報道することこそ、同種事件の再発を防止するために不可欠なことである。
当連合会は、2007年11月21日付けで少年事件の実名・顔写真報道に関する意見書を発表したほか、これまでなされた同様の報道に対し、少年法61条を遵守するよう重ねて強く要請してきた。それにもかかわらず、今回同じ事態が繰り返されたことは極めて遺憾である。
当連合会は、改めて報道機関に対し、今後同様の実名報道・写真掲載をすることのないよう要請する。
2015年(平成27年)3月5日
日本弁護士連合会
会長 村 越 進
弁護士ドットコムニュース編集部 最終更新:3月5日(木)17時56分
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◇ 川崎中1(上村遼太さん)殺害事件 「容疑者」家族の顔写真投稿、自宅の動画を撮影…ネットで「私刑」が横行
◇ 川崎中1(上村遼太さん)殺害事件 「犯人らしい」…実名、顔写真がネットで拡散、法的責任問われる可能性
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◇ 「木曽川・長良川リンチ殺人事件」実名報道=更生を全否定 越えてはならない一線を越えた 2011-03-10
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