オウム松本死刑囚の弁護士、懲戒審査へ…第2東京弁護士会

2008-06-24 | オウム真理教事件

<オウム>松本死刑囚弁護士に「懲戒相当」 趣意書不提出で
(毎日新聞 - 06月23日 22:32)
 オウム真理教の松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(53)の控訴審で弁護人を務めた松井武弁護士(52)について、第二東京弁護士会の綱紀委員会が「懲戒相当」と議決していたことが分かった。議決は5月19日付。今後、同弁護士会の懲戒委員会が懲戒処分にするかどうか審査する。
 松井弁護士は控訴趣意書を05年8月の期限までに提出せず、東京高裁は06年3月に控訴を棄却。最高裁も特別抗告を退け死刑が確定した。このため東京高裁の事務局長(当時)らが「被告の利益を著しく損なった」と懲戒請求していた。
 議決書は、高裁から強く求められながら趣意書を提出しなかった点について「被告の権利擁護のため最善を尽くす弁護士職務に違反すると言わざるを得ない」と指摘。弁護士法が懲戒理由に挙げる「品位を失う非行」に当たると結論づけた。
 松井弁護士とともに弁護人を務めた松下明夫弁護士に対しても、仙台弁護士会の綱紀委員会が「懲戒相当」と議決している。【北村和巳】
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オウム松本死刑囚の弁護士、懲戒審査へ…第2東京弁護士会
(読売新聞 - 06月23日 14:34)
 オウム真理教の松本智津夫死刑囚(53)の控訴審を担当した弁護士2人が懲戒請求された問題で、第2東京弁護士会の綱紀委員会が、松井武弁護士について「弁護士としての品位を失う非行があった」として、懲戒委員会での審査を求める議決をしていたことが分かった。
 議決は5月19日付。今後、同弁護士会の懲戒委員会が懲戒処分にすべきかどうかを審査する。
 松井弁護士に対しては、松本死刑囚の控訴審で、控訴趣意書の提出期限までに趣意書を提出しなかったことが松本死刑囚の利益を著しく損なったとして、東京高裁や、事件の被害者の滝本太郎弁護士ら2人が懲戒請求していた。同弁護士会の綱紀委員会は議決書で、「控訴趣意書を提出しない方法を選択したのは、被告人の権利のために最善を尽くすという弁護士職務に違反する」と指摘した。

オウム松本死刑囚の主任弁護人、仙台弁護士会が懲戒審査へ 
松本智津夫(麻原彰晃)被告(51)裁判


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