<共謀罪> 与野党協議が紛糾

2006-11-23 | 政治

<共謀罪>審議入り巡り、与野党協議が紛糾 衆院法務委 
(毎日新聞 - 11月22日 20:20)
 犯罪の合意をしただけで罪に問える共謀罪を創設する組織犯罪処罰法改正案の扱いを巡り、22日の衆院法務委員会理事会が一時紛糾した。与党理事の1人が「共謀罪法案の審議に速やかに入りたい」と主張したためで、野党側は強く反発。結局、審議入りは決まらなかったが、危機感を強めた市民団体は同日、国会内で集会を開き、共謀罪への反対を訴えた。

 理事会の出席者によると、早川忠孝議員(自民)が「個人的な思い」とした上で、共謀罪法案の早期審議入りを求めた。これに対し、平岡秀夫議員(民主)らは、米国が国際組織犯罪防止条約を批准した際に共謀罪に関する規定を留保したことを政府が隠していたとして、「審議の条件が整っていない」と反発。激しい議論になったが、与党側が「正式な提案ではない」としたため、結論は先送りされた。【森本英彦】

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 政府与党は、国連の国際組織犯罪防止条約を批准するには共謀罪を導入しなければならない、と力説してきた。現在の日本に共謀罪を導入しなければならない事情はないが、条約批准のために、導入せざるを得ない-という主張だ。

 この政府与党の主張について、パネリストの桐山孝信・大阪市大教授(国際法学)は国際法の常識に反していると指摘。「あれを聞いて、いすから転げ落ちそうになった」と述べた。

 桐山氏は「日本は二〇〇三年に国会で条約を承認している。あとは内閣が国連事務総長に批准書を送るだけで(条約に)入ったことになる」と、批准手続きのイロハを説明。「国内法が整備されていようと、されていまいと、条約は批准できる。日本に不必要なところが抜けていても(立法しなくても)まったく問題なく(共謀罪が書かれている)条約五条は適用しませんよ、ということで留保を付けて国連事務総長に批准書を送ればよい。それで国連から何か言われるということはない」と解説した。

 条約が共謀罪の導入を義務づけているか否かには議論があるが、政府与党は「義務づけられている」との立場だ。その点について、桐山氏はこう説明した。

 「何も宣言しないで条約に入った(批准した)場合は、日本も共謀罪を作らなければならない。しかし、『日本は共謀罪を作りません』と宣言した上で条約に入るのは構わない」

 日弁連と民主党の調査で最近、米国が国際組織犯罪防止条約のうち、条約五条を留保して批准していたこと分かった。米国では州法で、ごく一部の犯罪にしか共謀罪を設けていない州があるため、共謀罪導入をうたった五条を留保したとみられている。

 集会では、保坂展人衆院議員(社民)が、この問題に触れ、「外務省に『米国の留保の事実に、いつ気付いたのか』と質問したら、米国が批准した昨年十一月から知っていた、ということだった」と説明。米国の留保を知っていながら、日本が共謀罪を留保して条約批准することは「できない」と主張し続けた政府の態度に疑義を呈した。


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