起訴議決の取消しを求めて小沢氏提訴「強制起訴は二度の議決が必要、と定めた検察審査会法に違反」

2010-10-15 | 政治/検察/裁判/小沢一郎/メディア

小沢氏 起訴議決『無効』と提訴
中日新聞2010年10月15日 夕刊
 小沢一郎民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる政治資金規正法違反事件で、小沢氏に対する東京第五検察審査会の起訴議決は「検察審査会の権限を逸脱し違法」として、小沢氏は十五日、起訴議決の取り消しと、検察官役となる指定弁護士を選任しないことを求める行政訴訟を東京地裁に起こした。起訴議決の執行停止と指定弁護士選任の仮差し止めも申し立てた。
 訴状によると、小沢氏は、陸山会が二〇〇四年に土地を購入したのに同年分の政治資金収支報告書に記載せず、〇五年分に記載したとして、政治資金規正法違反容疑で告発された。第五検察審査会は四月に起訴相当と議決。十月四日に公表された二回目の議決は、告発容疑に加え、陸山会が小沢氏から借り入れた四億円を〇四年分の収支報告書に記載しなかったことを犯罪事実と認定して、小沢氏を起訴すべきだと議決した。
 小沢氏の代理人弁護士は「四億円の借り入れは一回目の審査で議決されておらず、強制起訴には二度の議決が必要とした検察審査会法に違反している」と指摘。「二回目の審査では、告発容疑だけが審査対象であれば、小沢氏起訴という結論が否定された可能性が高く、起訴議決は無効」と主張している。
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小沢氏弁護団公表の文書要旨
 民主党の小沢一郎元代表の弁護団が訴状に代わって公表した文書の要旨は次の通り。
 強制起訴議決は検察審査会の権限を逸脱した違法なもので、全体が無効だ。議決の取り消しと、これに基づく指定弁護士の指定の差し止めを求める訴訟を提起するとともに、議決の執行停止と指定弁護士指定の仮差し止めを申し立てる。
 今回の議決は(1)陸山会の土地購入をめぐる、いわゆる「期ずれ」についての虚偽記載の事実(2)陸山会が小沢氏から4億円を借り入れたことについての虚偽記載の事実とを犯罪事実としている。
 しかし、4億円借り入れの事実は、小沢氏に対する告発、不起訴処分、検察審査会の1回目の審査とそれによる起訴相当議決、再度の不起訴処分のいずれでも容疑事実として取り上げられていない。強制起訴を行うには、検察官の2回の不起訴処分と検察審査会の2回の議決とを必要とした検察審査会法に正面から反する。
 4億円借り入れの事実は、この事実を隠すために偽装工作として銀行借り入れまでなされ、収支報告書の虚偽記載の動機となったと認定されている。また、資金の出所自体に疑惑が潜んでいるかのように言及され、強制起訴議決の根拠とされている。土地購入をめぐる「期ずれ」の虚偽記載の事実のみが対象とされていれば、強制起訴するという結論自体が否定された可能性が極めて高い。
 無効な強制起訴議決の効力を否定し、指定弁護士の指定や小沢氏に対する起訴がなされることを回避するためには、強制起訴議決の取り消し訴訟や指定弁護士の指定の差し止め訴訟といった行政訴訟(抗告訴訟)が可能だ。古くは検察審査会の議決の適否は行政訴訟の対象とならないとした判例もあるが、それは強制起訴制度が導入される前の判例で、今日では妥当ではない。
 指定弁護士の指定は、裁判所がするものではあるが、公務員ではない弁護士に捜査や起訴といった公権力の行使を行う地位を与えるもので、行政訴訟の対象となる行為と考えられている。
 万が一、強制起訴議決や指定弁護士の指定がそれ自体として行政訴訟の対象とならない場合には、小沢氏が自らを容疑者とする指定弁護士の指定をされない地位を有する確認を求める訴訟(当事者訴訟)が可能なはずである。
 加えて、訴訟の結論が出るまでの間に小沢氏に生じる重大で取り返しのつかない損害を回避するために、強制起訴議決の執行停止と指定弁護士指定の仮の差し止めを求めることとした。
 強制起訴議決以来、小沢氏には激烈な取材と報道が集中しており、精神的・肉体的負担は筆舌に尽くし難い。指定弁護士が指定され、指定弁護士による捜査が開始されれば、それに対する対応も必要であり、万が一の起訴にまで至れば、その応訴の負担は極めて大きなものとなる。現実化しつつある政治活動への制約が深刻なものであることは周知の通りで小沢氏本人のみならず、わが国の民主政治自体の損失でもある。
 これらの損失は、いったん生じてしまえば取り返しのつかないもので、強制起訴議決の効力が訴訟によって最終的に否定されるまでの間、指定弁護士の指定をされないことはむしろ当然である。強制起訴議決が検察審査会の権限を逸脱してなされた違法なものであるにもかかわらず、それに基づいて指定された指定弁護士の捜査を甘んじて受け、自らに対する起訴を座して待たなければならないのであれば、そのこと自体が憲法違反と考えられるべきである。
 以上のように、今回の強制起訴議決は、検察審査会の権限を逸脱してなされた違法なものであって、全体として違法であるから裁判所の判断を仰ぎ、その効力を否定することを求めるのは、小沢氏の当然の権利である。2010/10/15 13:16共同通信
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小沢氏「辞職も離党も、しない。最初の起訴議決の理由としてなかったものが、新たに付け加えられている」2010-10-08 | 政治/検察/メディア/小沢一郎
小沢反撃の逆訴訟 目に余る逸脱行為
ゲンダイネット2010年10月8日

小沢だって堪忍袋の緒が切れた!
「強制起訴」の議決を出した「東京第5検察審査会」を、小沢元代表が訴える逆襲に出てきた。7日、議員会館で報道陣の取材を受けた小沢は、「11人の委員ということと、平均年齢30歳ということしか分からない。全くベールに閉ざされている」と検察審を批判したが、当然だ。ガキたちの集まりのような検察審は、「匿名」「責任なし」をいいことに、とんでもない越権行為をやり、検察以上の“権力”を持ち始めている。
・勝手に“容疑”を付け加えた平均年齢30歳の11人
 今回の検察審の議決には、「ムチャクチャだ」と法律専門家から異論が多い。
 そりゃあそうだ。小沢に関するそもそもの告発容疑は、「04年の不動産購入が翌年にずれた虚偽記載容疑に小沢本人が積極的に関与したかどうか」――それだけのことである。
 事件になるような犯罪ではないのだが、第5検察審の11人は、不動産購入に小沢の個人資金が充てられたことを記載しなかったのはおかしいと、勝手に“容疑”を付け加えて、怪しいから強制起訴だと、暴走したのである。審査対象の明らかな逸脱だ。大半が20代という連中がいかにもやりそうなことである。
 7日の会見で小沢は、「最初の議決になかったものが、今回付け加えられた」「(東京地検特捜部からの)事情聴取でも聴かれなかったことが突然(起訴の)理由にされている」と不満を口にしていた。ハラワタが煮えくり返っていることだろう。だから小沢の代理人弁護士は、「議決内容は告発内容と違っており、違法だ」と、議決無効を求める訴訟を始めると宣言した。やればいい。この際、徹底的に闘って、検察審のデタラメを暴けばいいのだ。
・「国家賠償請求もできる」と専門家
「私は小沢氏が好きでも嫌いでもないが」と断ったうえで、ある弁護士がこう言った。
「検察審というのは、勝手に容疑をつくり出しちゃいけません。明らかに逸脱行為です。その結果、小沢氏は政治家生命を失うかも知れないのだから、名誉侵害で小沢氏は検察審のメンバーを訴えるべきです。彼らは“みなし公務員”のようなものだから、国家賠償請求もできますよ」
 訴訟されると分かって、東京地裁や事務局はテンヤワンヤらしい。検察審査会法には異議申し立てに対する条文がない。こんな事態を考えていなかったのだが、そもそも法律の想定外だった「政治家の事件」を、あえて裁判所と検察審は受け入れたのだから、逃げるのは卑怯というものだ。
 検察審は、同じ民主党の横峯良郎参院議員に対しても、似たことをやっている。恐喝事件にからんで、東京地検が事情聴取をしなかったのはおかしいと指摘。この事件は逮捕された6人全員が不起訴なのに、仕方なく東京地検は横峯議員から事情聴取したという。こうなると、検察そのものよりも、シロウトたちの検察審の意向の方が上になってしまう。検察の判断は不要になるし、まさに超法規の“人民裁判”そのものだ。
 一体、何サマのつもりか知らないが、この自信過剰の脱線連中たちは、一度ギャフンと言わせないと、恐ろしいことになってしまう。
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「徹底的に闘いましょう。これは権力闘争だ」と側近議員に煽られ、小沢氏は目に涙を浮かべて「そうだな」政治/検察/メディア/小沢一郎
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