弁護人弁論補充書3
③ 被告人は、大声で叫ぶMさんの口を封じようとして右手で口付近を手で抑えたのであって首を絞めようとしたのではないこと・・・・従って、被告人はMさんを殺害しようとしたものではないこと。
この点については、被告人が、
「Mさんと僕はバランスをくずしてそしてそのまま重なりあうようにして僕とMさんは仰向けに倒れ、赤ちゃんは泣き、テーブルこたつはけりとばされました。
僕、そしてMさんもでしょうか僕は仰向けにMさんをうけとめるかたちで後方に倒れた時、ストーブガードで左肩を強打し、もう少しでストーブの上のやかんの熱湯は僕とMさんの上にふりかかる所でした。
しかしこれはストーブよりストーブガードの方が高かったためか、やかんははねかえりカーテン側に落ちて行きました。
僕はパニックにおちいっているMさんをどうにかしておちつかせようとしました。
しかし僕もおどろいて無我夢中であったために、いつの間にかMさんの背後から僕の両足をMさんの胴体にからめてプロレス技でいうスリーパーホールドのようなかたちで僕の両腕をMさんの首付近にからめておさえつけていました。
するとMさんは静かになり気絶されていることがわかりました。
僕はMさんの誤解をとくために声をかけようと思いましたがびっくりしていて声を出すことができませんでした。
僕は僕の上に仰向けになって気絶しているMさんを左横に動かして半身を起こしてまったくよそうにはんして女性に危害を加えてしまったことがショックで呆然となりました。
そして『オレってヤツはなんてことをしてしまったんだ』と悔やみました。
しかし考えもまとまらない内に後ろから『バシン』と僕のこしのズボンとうわぎのちょうど重なっているあたりに強襲をうけ、ふりむいた所に怒っているような目をしたMさんがいて右手にキラリと光るものをにぎっていました。
僕はあぶないと思って反射的にMさんにおおいかぶさりました。
この時、僕の左手は内側からMさんの右手を外に向けてはらい、僕は僕の右側体全体を使って体当たりするようにしてMさんにおおいかぶさっていたのです。
それは咄嗟の判断であり考えているひまはありませんでした。
僕はMさんの右脳に右ほほを付け僕の左手はMさんの左腕を押さえつけていました。
しかしMさんが大声を上げ続けたために僕はMさんの口をふさごうとして右手を逆手にしてMさんの口を押さえました。
とにかくおちついてほしい、おとなしくしてほしいという思いでいっぱいでした。
するとMさんはいつの間にかぐったりとしており動かなくなっていました。
僕はふらふらとしてたいせいをたてなおし、おおいかぶさっていたしせいから馬乗りのしせいへとなりMさんにまたいでいるしせいから僕が左わきにどくことで僕はすとんとその場にへたりこみました。
僕はMさんを殺す意思はまったくありませんでした。
スプレーを目つぶしのために噴霧したことはありません。スプレーを噴霧したという捜査段階での供述は捜査官に強要されたものであって真実ではありません。
馬乗りになって両手親指の指先がのどぼとけ付近を押さえただとか、両手で首を絞めたことについても一切ありません。」(資料6頁)
と上申書で述べているとおりである。
④被告人は、Mさんが死亡した後も、Mさんが単に気絶しているだけであると思い、Mさんが気絶から覚めた際、再び抵抗されないようにするためにガムテープで手を縛り口を封じたものであり、その抵抗できない状態の下に、被告人は、Mさんに謝罪して許してもらうつもりであったこと。
なお、ガムテープとスプレー式洗浄剤は、Mさんが動かなくなった後、トイレに出かけ持ってきたものであり、スプレー式洗浄剤もMさんが気絶から覚めて抵抗されたときに備えるためであったが、使用していないこと・・・従って被告人はMさんに対して殺害する意思がなかったこと。
この点については、被告人が、