男性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟 「個人の尊厳に照らして合理性を欠く」法制度の不備 名古屋地裁 2023/05/30

2023-05-31 | 社会

同性婚制度なし 違憲  「法の下の平等」と「個人の尊厳」に違反 
 中日新聞 2023年5月30日 Tue.

 同性同士の結婚を認めない民法などの規定は違憲だとして、愛知県内の30代の男性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁は30日、「個人の尊厳に照らして合理性を欠く」などと法制度の不備を認め、「法の下の平等」を定めた憲法14条と、「個人の尊厳」を定めた24条2項に違反すると判断した。賠償請求は棄却した。
 全国5地裁で提訴された同種訴訟で、憲法の複数の条文に違反するとしたのは初めて。「違憲」「違憲状態」の判断は、2021年3月の札幌地裁、昨年11月の東京地裁に続き、3件目となる。原告側弁護団は名古屋市内で記者会見し、「どの地裁より踏み込んだ判決だ」と評価した。
 西村修裁判長は判決理由で、同性カップルが「婚姻による法的効果が与えられないだけでなく、その関係が国の制度によって公証されないなど甚大な不利益を被っている」と異性カップルとの間に著しい格差があると指摘。国民の意識の変化に伴い「現状を放置することはもはや個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超える」とし、憲法24条2項に違反すると判断した。また、「性的傾向という自ら選択できない事柄を理由に婚姻を制約している」などとして、14条にも違反するとした。
 一方で婚姻が「両性」の合意に基づくとした憲法24条1項との関係では、「憲法制定当時、同性間に対して法律婚制度が及ぶことを要請していたとは解しがたい」とし、「合憲」と判断。国が同性婚を可能とする立法措置を怠ったとの原告の主張については「国会が正当な理由なく長期にわたって立法措置を怠っていたは評価できない」として退けた。同種訴訟では、札幌地裁が憲法14条に反するとして「違憲」、東京地裁は24条に2項に照らし「違憲状態」、大阪地裁は「合憲」との判断を示している。福岡地裁では来月8日に判決が予定されている。

 ◎上記事は[中日新聞]からの転載・引用です


同性婚、割れる憲法判断 全国4件目の名古屋地裁で30日判決

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