刑事裁判に被害者参加、1日施行 法廷に立つのは年明け

2008-11-29 | 裁判員裁判/被害者参加/強制起訴

 犯罪被害者や遺族が加害者の刑事裁判で被告人質問したり、求刑意見を述べたりする被害者参加制度が12月1日、改正刑事訴訟法の施行に伴いスタートする。参加するのは、同日以降に順次起訴された改正刑訴法規定の対象事件に限られ、起訴から実質審理開始までの期間などを考えると、実際に被害者らが法廷に立つのは早くても年明けになりそうだ。
 被害者らの参加で、従来の法曹(裁判官、検察官、弁護士)と被告による刑事裁判は大きく変わる。また来年5月に裁判員制度が始まり、刑事司法改革はさらに進む。
 改正刑訴法によると、参加制度の対象事件は殺人、傷害致死など故意の犯罪で人を死傷させた罪のほか強姦(ごうかん)罪、強制わいせつ罪、業務上過失致死傷罪、逮捕・監禁罪、誘拐罪など。被害者が死亡した場合は配偶者、親子ら直系の親族、兄弟姉妹が参加できる。
 被害者や遺族、その代理人弁護士は、まず検察官に参加の意思を伝え、検察官から通知を受けた裁判所が事件の性質などを考慮した上で、許可するかどうか判断する。
 被害者や遺族は法廷で「被害者参加人」と呼ばれ、検察官の横に座る。求刑意見などを陳述するのに必要な範囲内で被告人質問するほか、有罪の場合の量刑で考慮される情状に関して証人尋問もできる。検察官の論告・求刑後の意見陳述で、起訴事実の法定刑の範囲で“論告・求刑”する。2008/11/29 17:23【共同通信】

................................................................


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。