オウム真理教元代表 松本智津夫(麻原彰晃)被告の控訴棄却 東京高裁 2006/03/27

2006-03-28 | オウム真理教事件

 asahi.com 2006年03月27日19時44分
 オウム真理教元代表、松本智津夫(麻原彰晃)被告(51)について、控訴審の東京高裁は27日、一審の死刑判決を不服とした弁護側の控訴を棄却する決定を出した。地下鉄、松本両サリン事件など未曽有のテロ事件の首謀者とされる「教祖」の公判は、04年2月の一審判決後、控訴審で一度も公判が開かれないまま死刑確定する可能性が高い異例の展開となった。弁護団は直ちに異議申し立ての意向を示した。
 決定で高裁は「弁護人が刑事訴訟法で定められた期間内に控訴趣意書を出さず、かつ被告が訴訟能力を持つことに疑いはない」と理由を述べた。
 今年2月に「訴訟能力はある」とする松本被告の精神鑑定の結果が出ていた。ただ、裁判所の判断は精神鑑定の結果に必ずしも従う義務はないため、高裁の判断が注目されていた。
 刑事訴訟法386条は「控訴趣意書が期限までに提出されない場合には控訴を棄却しなければならない」と定めており、期限を過ぎた昨年9月の段階で、高裁がいつでも控訴を棄却できる状況が続いていた。
 弁護団は、昨年1月の期限と、延長後の期限の同8月末までに趣意書を提出しなかった。「被告と意思疎通ができず、趣意書が作成できない」との理由だった。
 高裁は「公判を停止して被告を治療するべきだ」との弁護団の主張に一定の譲歩を示し、精神科医を選任して昨年9月から松本被告の精神鑑定を進めた。精神科医は今年2月、「訴訟する能力を失っていない」との鑑定結果を提出した。
 弁護団はこうした情勢を受けて、「今月28日に提出する」と明らかにしていたが、高裁は「この時点で直ちに提出したとしても、遅れは『やむを得ない事情に基づくもの』とは認められないことは明らかだ」と述べた。
 控訴棄却決定に対し、弁護団は3日以内に異議を申し立てることができる。異議については決定をした第10刑事部とは別の裁判部が非公開で協議する。異議が認められれば公判が始まったり、被告の精神状態の治療のために公判停止となったりする可能性がある。どちらにするか判断を示すまでの期間については特に定めがない。退けられた場合、弁護側は最高裁に特別抗告する可能性がある。特別抗告が退けられれば、死刑が確定する。
 弁護団は「裁判所がすべてを闇の中に葬り去ろうとしていることは明らかであり、棄却決定は文字どおりの暴挙である。弁護人は裁判所の暴挙を絶対に許すことができない。ただちに異議申し立て手続きを取ると同時に、可能な限りの手段を講じて裁判所の暴挙を糾弾してゆく」との声明を発表した。
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